>>335
住民基本台帳法の規定がある。

(転入届)
第二二条 転入(〜略)をした者は、転入をした日から十四日以内に、
次に掲げる事項(〜略)を市町村長に届け出なければならない。
〜略
(転居届)
第二三条 転居(〜略)をした者は、転居をした日から十四日以内に、
次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
〜略
(転出届)
第二四条 転出(〜略)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先
及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。

第五二条 

2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、〜略〜の規定による届出をしない
者は、五万円以下の過料に処する。

「過料」というのは行政罰だから刑事的な罰金ではないが、国家等が不利益を強制的に
課すという意味では受ける側からすれば罰金と同じ、ということ
前科とかにはならないだけ。