>>27
所有権に消滅時効なし(永遠性)
取得時効には自主占有が必要(他人のために預かっているという意思では
永遠に時効取得できない)という理屈

預かるときに、預かった品はこれこれこういう場合には所有権を放棄することを
承諾する、処分してよいという契約をしていれば多分処分可能
商事寄託契約だと一定の場合競売することが出る規定になっている。

なぜそのことに言及しないのか、対策を取らないのかは謎