>>863
>>865

嘘ではない。

日本政府は、いわゆる日韓請求権協定により、個人が有する「不法行為に基づく損害賠償請求権」は消滅していない、という見解を維持している。
私も、安倍内閣になってから見解を変更したかと考えていたが、近時の外務委員会において、河野外相及び政府委員は、同趣旨の発言をしている。
また、最高裁も、別事案においてであるが、やはり、
「個人は実体法上の請求権は有するが、裁判では訴求できない」
という趣旨の判示をしている。

以上のことは、以前、データベースへのリンクと共に、引用して解説したことがある。
要望があるならば再度示すので、了知されたい。

なお、実体法上の請求権というものは、「誰が・誰に対して・どのような権利を有するか」という見地から捉える。
したがって、「個人が実体法上の請求権を有する」ということは、「誰に」という点を含めて、請求権として存在している、ということ。

以上のことは法理論上の話なので、感情的な面は抜きにして、前提知識とする必要がある。