>>739

21条が存在しなかったら、庶民が大好きなエロ表現物などは、庶民の手に入らなかったぞ(笑)。
実際のところ、過去の裁判例を見ても、表現内容規制の対象として俎上に載ったのは、猥褻表現物が多い。


>>740

単純に左右に分類できるかは疑問だし、また、日本における「右」及び「左」の概念の内包自体が不明確なことは、一応措く。
しかし、そもそも、「右」概念を包摂する表現物が、過去に、展示会等の機会において、展示等を禁止されたことが存在したのか。
仮に存在したならば、それらは、今般の「不自由展」の趣旨に合致するものと言えよう。
(反面、存在していないならば、展示の対象とはなり得ない)

いずれにせよ、今般の問題に対する私の見解は不変だ。
刑法上の犯罪に該当するような行為は、断じて許容されない。
各自が、可能な限り実際に表現物を見て、自らの頭で考えて、公正な方法及び態様で批判を行うべきである。