>>155

まーた始まった(笑)。
君たちは,何かというと韓国と中国を持ち出す癖があるな(笑)。
特に,教育水準が低い中高年にその傾向がある。

日本学術会議会員の任命について言えば,
確かに,首相が任命拒否したとしても,それは,学問の自由の直接的制約であるとは言えない。
しかし,以下の2点は確実に言える。

まず,首相は,任命にあたり,裁量権を法令の趣旨にしたがって行使する必要がある。
例えば,
「あいつの顔が気に入らない」とか,「道で会ったときに挨拶してこなかった」
という理由で任命しないことが不当であることについては,自明であろう。
すなわち,形式上は裁量権の範囲内であっても,
考慮すべきではない要素を考慮したり(他事考慮),不当な目的のもとに行使した場合には,
それは,「裁量権の濫用(らんよう)」となる。
(なお,根拠法令の趣旨からは,専ら学術的見地から任命の可否を決定すべきと思われる)

次に,裁量権の逸脱または濫用に疑義がないことを示すために,任命を拒否する場合には,
少なくとも本人に対しては拒否理由を示すべきだろう。
これは,行政過程の透明性及び公正性を担保するために必要なことである。