1人の主婦として、また、もはや女子高生ではない「私」としてこの事件は見ていかなければならない。
女子高生の論理(構成要件論)ではまったく判断できない具体性が主婦層の論理(違法性論)にはあったのだ。
構成要件に該当したからと言って、すべて違法性が推定できるわけではない。
このあたりの「超難問」が「支配」「優越支配」には存在した。
まさに、「共謀共同正犯」ではなく「優越支配共同正犯」であった。
共謀共同正犯は、同数の異性を総動員してイベントを行うのに対し、
横浜ウォーカー、東京ウォーカーなどを用いた「社会との関係」「セックスからの自由」は、
優越支配共同正犯であり、オウム真理教が前者であるのならば、赤堀被告が行ったことは後者であった。