【憲法9条】

 ①武力による威嚇 又は 武力の行使は
  国際紛争を解決する手段としては
  永久にこれを放棄する
 ②陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない

【敵国攻撃能力】

(〇)違憲 (×)合憲

 敵国攻撃能力はどう考えても違憲
 憲法改正しない限り無理
 憲法改正の国民的議論と国民の判断が必要  
 で、敵ってどこ?(笑) 米国?(笑)
 それによって攻撃能力は変わる・・・・・・
 統一協会を救済する法と、取引したか?平和の党
 トマホークって、米国本土に届かないぞ?????
 で、どこ置くの??広島??長崎???????