>>869
・既に多剤の処方を受けている場合
・じゅうぶんな経験に基づく医師に処方を受ける場合

は例外とされる。
ただし机上の空論であって、特に後者に関して「じゅうぶん」が定義されてないし、
病院側としては安全策からやりたくないとは思う。
「理論上できるが現実的にはやってくれない」ということ。

3剤規制の抜け穴のほが医師によってはあっさりやってくれる。
今のベンゾ3剤規制(ベンゾというかロゼレムやベルソムラ含めた睡眠薬全般)って、

・抗不安薬2種、睡眠薬2種、ただし合計で3剤までとする

だよね。
「リボトリール」は、ベンゾだが抗不安薬でも睡眠薬でもなく抗てんかん薬なので、3剤規制に引っ掛からない。
これを使えば事実上、ベンゾ4剤出してもらえる。