A.不正受給だから全額返還ではなく資力、収入だから返還
問13-5 法第63条に基づく返還額の決定
(答)(前略)
したがって、原則として当該資力を限度として支給した保護金品の全額を返還額とすべきである。
(後略)

A.ごまかしをしてなかったら第63条、ごまかしをしていたら(不正があったら)第78条
問13-21 法第63条に係る資力について収入申告しなかった場合の取り扱い
(問)被保護者に対して交通事故に係る保険金の給付が行われることとなったので、法第63条による費用返

還義務が生じるため保険金を受け取った場合には、すみやかに収入の申告を行うよう指示していた。
その後、被保護者からの申告がないことから、再度申告について指示したところ、当該保険金は費消して

しまったとの申し出があったが、この場合法第63条又は法第78条のいずれを適用すべきか。
(答)設問の場合は、保険金を受領するまでの間は「資力があるにもかかわらず保護を受けていた」状態に

あたり、この間に受給した保護費に不正はないが、保険金受領後は不正に保護を受けていたことになる。

したがって、まず、保険金受領から発覚時までの保護費については法第78条を適用し、次に資力の発生

時(交通事故発生時、保護開始前の事故の場合は保護開始時)から保険金受領時までの保護費について法第

63条を適用し、なお残余があれば収入認定を行うこととなる。