>>116
はい、被害届出したら犯罪者前科ついてドサブおめ(笑)
業務妨害罪、名誉棄損罪:他人の迷惑行為をリツイートした場合には業務妨害罪、名誉棄損罪」
リツイートは引用やコピペなどと同様の行為
リツイートは単に情報拡散を手伝う行為
最近だとホリエモンが勝訴してますね
口だけ番長ポストインまだー?wwwwwwwwwwwwwwwwww