水俣病補償、2審破棄し不支給確定…最高裁判決
9/8(金) 15:26配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170908-00050114-yom-soci

 関西水俣病訴訟で勝訴し、原因企業チッソから賠償金を受け取ったことを理由に、公害健康被害補償法(公健法)に基づく障害補償費を不支給とした熊本県の決定の是非が争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は8日、「健康被害の賠償金がすべて支払われている場合には、障害補償費は支給されない」との判断を示し、県の不支給決定を取り消した2審・福岡高裁判決を破棄した。原告の請求を棄却した1審・熊本地裁判決が確定した。

 訴えたのは、患者らが国、チッソ、県を相手取った関西水俣病訴訟で原告団長を務めた大阪府東大阪市の川上敏行さん(92)。1、2審判決によると、川上さんは2004年に同訴訟で勝訴し、チッソから賠償金850万円を受け取った。その後、11年に水俣病患者と認定され、県に障害補償費の支払いを求めたが、13年に不支給となり、提訴した。

 1審は請求を棄却したが、2審は「賠償金が支払われても、損害がすべて補填(ほてん)されたとはいえない」として県の決定を違法と判断。しかし、同小法廷は、「障害補償費は健康被害の損害を迅速に補填することが目的」と指摘し、既に損害が補填された今回のケースでは、不支給決定は適法と認めた。
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最終更新:9/8(金) 20:02
読売新聞