>>339
ADHDは現時点では申告の対象となる「既往症」ではないと思うので、直近の通院歴投薬歴だけが問題とされると思う

私はADHDの他に喘息も持っているけど、最後の通院から3年(または5年)で完治?したものとみなされ、保険加入できるようになったと思う

個々の会社で違うと思うので問い合わせるのがいちばんだと思うけど