>>808

自分も10年ぐらい前の初診の病院にカルテ残ってなくて、社労士さんにお願いして次に転院した病院のカルテ開示してもらったら、カルテに初診の病院と時期 (平成○○年○月頃)が書いてあることが判明した。

・次の病院のカルテ内の初診の病院のことが書いてある部分のコピーを入手。
・次の病院で最初の病院を初診として1年半後の障害認定日の診断書を作成してもらう。

ことになったよ。

社労士さんにお願いしてるからよく分かってないけど、カルテのコピーは「受診状況等証明書が添付できない申立書」の添付資料となるという解釈でいいのかな?

詳しくはこのあたりを参照されたし。
http://syougai-kuria.com/jusin-mousitatesho