0595優しい名無しさん
2018/05/29(火) 21:34:26.70ID:7wDTlkY4ご相談のケースですと、被相続人の市県民税・事業税・固定資産税・所得税のうち、相続開始日から今日までに支払ったものと、
これから支払うもののすべてが債務になります。
葬式費用に関するご質問(時間的な流れ)が読み取れませんでしたので、「生前に被相続人の預金口座から家族が現金を引き出して、その現金の中から死亡後に葬式費用を支払った」というケース(前提)で回答いたします。ご了承ください。
このような場合には、生前に被相続人の口座から引き出した現金を申告書第11表に財産として計上し、そして実際に支払った
葬式費用を第13表に記載して控除します。
引き出した現金を財産に計上せず、葬式費用だけを控除してしまいますと、現金の申告漏れとなりますのでご注意ください。
なお、私の認識が違っていましたらまたご投稿ください。