相続税の申告において債務となるものは、相続開始日(死亡日)において被相続人が支払うべきものとして具体的に金額が確定したものになります。

ご相談のケースですと、被相続人の市県民税・事業税・固定資産税・所得税のうち、相続開始日から今日までに支払ったものと、

これから支払うもののすべてが債務になります。

葬式費用に関するご質問(時間的な流れ)が読み取れませんでしたので、「生前に被相続人の預金口座から家族が現金を引き出して、その現金の中から死亡後に葬式費用を支払った」というケース(前提)で回答いたします。ご了承ください。

このような場合には、生前に被相続人の口座から引き出した現金を申告書第11表に財産として計上し、そして実際に支払った

葬式費用を第13表に記載して控除します。

引き出した現金を財産に計上せず、葬式費用だけを控除してしまいますと、現金の申告漏れとなりますのでご注意ください。

なお、私の認識が違っていましたらまたご投稿ください。