X



筑波東病院
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
0001優しい名無しさん
垢版 |
2017/12/07(木) 02:48:23.30ID:kzU8WcSf
語ろう!
0887優しい名無しさん
垢版 |
2017/12/31(日) 21:36:36.91ID:k7hdPi5h
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC1000000123&;openerCode=1#341

精神保健福祉法
第三十四条 都道府県知事は、その指定する指定医による診察の結果、
精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び
保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために
第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたものに
つき、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意が
なくてもその者を第三十三条第一項の規定による入院をさせるため
第三十三条の七第一項に規定する精神科病院に移送することができる。
2 都道府県知事は、前項に規定する精神障害者の家族等がない場合又は
その家族等の全員がその意思を表示することができない場合において、
その者の居住地を管轄する市町村長の同意があるときは、本人の同意が
なくてもその者を第三十三条第三項の規定による入院をさせるため
第三十三条の七第一項に規定する精神科病院に移送することができる。
3 都道府県知事は、急速を要し、その者の家族等の同意を得ることが
できない場合において、その指定する指定医の診察の結果、その者が
精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を
図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第二十条の
規定による入院が行われる状態にないと判定されたときは、本人の同意が
なくてもその者を第三十三条の七第一項の規定による入院をさせるため
同項に規定する精神科病院に移送することができる。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000129nj-att/2r98520000012a28.pdf

(要約)家に迎えに行くぞ
0888優しい名無しさん
垢版 |
2017/12/31(日) 21:57:52.80ID:4zAmQ9wY
https://www.tsukubahigashi-hp.com
嘘の通報を土浦警察署にして措置入院させる恐ろしい馬鹿医師横山
0909優しい名無しさん
垢版 |
2018/01/02(火) 06:30:47.10ID:hzCvyQoT
患者の女児計11人に対し、下腹部をスマートフォンで撮影するなどのわいせつな行為をしたとして、強制わいせつなどの罪に問われた   

名古屋大学医学部附属病院(愛知県県名古屋市昭和区)の医師、服部浩平被告の初公判が2日、名古屋地裁で開かれ、被告は起訴内容を認めた。

 検察側は冒頭陳述で、大学生の頃から幼い子どもを性的な対象として見ていたと指摘。

「診療上の必要がなかったにもかかわらず、性的な欲望を満たすために犯行に及んだ」と述べた。

起訴状などによると、平成27〜29年、研修医として勤務していた名古屋大学医学部附属病院の病室や診察室で、13歳未満の女児11人にわいせつな行為をしたとしている。

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4853928.htm
0919優しい名無しさん
垢版 |
2018/01/03(水) 19:06:35.92ID:+eY++FXL
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC1000000123&;openerCode=1#341

精神保健福祉法
第三十四条 都道府県知事は、その指定する指定医による診察の結果、
精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び
保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために
第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたものに
つき、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意が
なくてもその者を第三十三条第一項の規定による入院をさせるため
第三十三条の七第一項に規定する精神科病院に移送することができる。
2 都道府県知事は、前項に規定する精神障害者の家族等がない場合又は
その家族等の全員がその意思を表示することができない場合において、
その者の居住地を管轄する市町村長の同意があるときは、本人の同意が
なくてもその者を第三十三条第三項の規定による入院をさせるため
第三十三条の七第一項に規定する精神科病院に移送することができる。
3 都道府県知事は、急速を要し、その者の家族等の同意を得ることが
できない場合において、その指定する指定医の診察の結果、その者が
精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を
図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第二十条の
規定による入院が行われる状態にないと判定されたときは、本人の同意が
なくてもその者を第三十三条の七第一項の規定による入院をさせるため
同項に規定する精神科病院に移送することができる。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000129nj-att/2r98520000012a28.pdf

(要約)病院に連行する。家で大人しく待ってろ。
0936優しい名無しさん
垢版 |
2018/01/05(金) 07:11:33.18ID:s9sbhyFQ
887優しい名無しさん2017/12/31(日) 21:36:36.91ID:k7hdPi5h
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC1000000123&;openerCode=1#341

精神保健福祉法
第三十四条 都道府県知事は、その指定する指定医による診察の結果、
精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び
保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために
第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたものに
つき、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意が
なくてもその者を第三十三条第一項の規定による入院をさせるため
第三十三条の七第一項に規定する精神科病院に移送することができる。
2 都道府県知事は、前項に規定する精神障害者の家族等がない場合又は
その家族等の全員がその意思を表示することができない場合において、
その者の居住地を管轄する市町村長の同意があるときは、本人の同意が
なくてもその者を第三十三条第三項の規定による入院をさせるため
第三十三条の七第一項に規定する精神科病院に移送することができる。
3 都道府県知事は、急速を要し、その者の家族等の同意を得ることが
できない場合において、その指定する指定医の診察の結果、その者が
精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を
図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第二十条の
規定による入院が行われる状態にないと判定されたときは、本人の同意が
なくてもその者を第三十三条の七第一項の規定による入院をさせるため
同項に規定する精神科病院に移送することができる。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000129nj-att/2r98520000012a28.pdf

(要約)家に迎えに行くぞby横山院長
0944優しい名無しさん
垢版 |
2018/01/06(土) 14:45:16.75ID:1TBzjnJ5
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC1000000123&;openerCode=1#341

精神保健福祉法
第三十四条 都道府県知事は、その指定する指定医による診察の結果、
精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び
保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために
第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたものに
つき、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意が
なくてもその者を第三十三条第一項の規定による入院をさせるため
第三十三条の七第一項に規定する精神科病院に移送することができる。
2 都道府県知事は、前項に規定する精神障害者の家族等がない場合又は
その家族等の全員がその意思を表示することができない場合において、
その者の居住地を管轄する市町村長の同意があるときは、本人の同意が
なくてもその者を第三十三条第三項の規定による入院をさせるため
第三十三条の七第一項に規定する精神科病院に移送することができる。
3 都道府県知事は、急速を要し、その者の家族等の同意を得ることが
できない場合において、その指定する指定医の診察の結果、その者が
精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を
図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第二十条の
規定による入院が行われる状態にないと判定されたときは、本人の同意が
なくてもその者を第三十三条の七第一項の規定による入院をさせるため
同項に規定する精神科病院に移送することができる。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000129nj-att/2r98520000012a28.pdf

(要約)病院に連行する。家で大人しく待ってろ。by横山院長
0945優しい名無しさん
垢版 |
2018/01/06(土) 19:43:11.47ID:il9DI6r3
https://www.j-cast.com/2016/02/28259624.html

> 精神病院をなくしたイタリアに学ぶ 代わりに「精神保健サービスセンター」
>
> 患者家族も同様で、大熊さんがイタリアの実情を雑誌で書くたびに
> 「精神病院のおかげで家族が破滅せずにすんでいるのに」とのクレームを浴びる。

スレ主に告ぐ
家族を泣かせるな
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。

ニューススポーツなんでも実況