生活保護受給者規則

■電話は糸電話のみ許可する
■医療は赤チンのみ支給する
■郵便は年に1回まで(検閲する)
■国防軍発足・徴兵制になり戦時になった場合は
 特攻隊員になることを義務づける
■携帯・スマホ禁止。無線通信が必要ならば
 モールス信号を学習して月1回のみ郵便局で発信許可
■1日15時間の強制労働と2時間の思想改造を受けること
■学校は小学校3年生まで
■小学校3年生まで進んだら丁稚奉公や挺身労働に出ること
■屠殺・火葬・汚物処理などの強制従事に参加すること
■電気は1日10ワットまで
■食事は残飯や飼料を収容所で1日2食、午前4時と午後23時
■睡眠時間は4時間以内とすること
■違反者は即刻処刑
■軽微な逸脱行動は全て麻酔なしで抜歯する、入れ墨の強制、
 路頭での市民からの投石を受けるなどする
■収容施設から脱走した場合は射殺する
■優先して人体実験材料になること
■食器は1人茶碗1個までの所持に限定する
■トイレは孔の並んだ所定の場所で監視下で排泄すること
■罪の意識を植え付けるため、贖罪教育を定期的に受けること
■人海戦術土木事業などに従事すること
■間伐作業のためなど山間地に移送したりすることもあり
■冷暖房・扇風機・除湿器・団扇などの使用禁止
■一般市民の視界に入らないように行動すること
■一般市民の影を踏まないこと
■規律違反・風紀違反に反した者は公開銃殺刑とする
■自殺の禁止(自殺しようとした者は上記の規則からの逃亡と見做し
 25年間の拷問を加える)