0668優しい名無しさん
2018/04/18(水) 16:17:43.09ID:kRLs2mXz先に謝っておくよ。
>>665
あなたの場合は
保険料負担者≠受取人だから
贈与税になっちゃう。
名義云々じゃなくて
お金の流れで見るからね。
ただ、保険料の払込も
あなた名義でやってる可能性がある。
そしたら所得税になる"かも"。
同居じゃないのがポイントになりそう。
どちらにしろ何百万とのことだから
無収入(非課税収入のみ含む)でも
確定申告が必要な税額にはなってるかと。
これ以上は自分で調べるなり
専門家に聞くなりしてちょうだいな。
あと最後に。
保険・共済からの100万円を超える支払いは
税務署に届け出するのが義務づけられてるから
マイナンバー関係なく分かるよ。