(4)再認定時の留意事項
ガイドライン施行後の再認定にあたっては、提出された障害状態確認届(診
断書)の記載内容から、下位等級への変更や2級(又は3級)非該当への変更
を検討する場合は、前回認定時の障害状態確認届(診断書)や照会書類等から
認定内容を確認するとともに、受給者や家族、診断書作成医への照会を行うな
ど、認定に必要な情報収集を適宜行い、慎重に診査を行うよう留意する。