症状決めて診断書書く資格持っているのは医者だけ、
医者以外が書く申立書で審査決まったら越権行為になるからあまり見ないと
年金事務所の医者と社労士が言ってた。
申立書は通院日のごまかしチェックと通院空白期の寛解チェックのみだと。