躁鬱や統合失調症等精神異常はビタミンD不足が原因
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外出て日光浴びるかビタミンDサプリメント飲め
キチガイにはビタミンDを点滴しろ
自律神経の乱れが治るぞ みなさんに質問なんだけど使用済みの注射器ってどう処分してるの?自分は500mlの空き缶の中に突っ込んで潰して自販機の横のゴミ箱に入れてたけど、最近はそれすらめんどくさくなって、うちの裏の深い側溝の中に突っ込んで捨ててる 封筒に10本とか入れてコンビニの燃えるゴミ箱に捨ててるよ
気づくと50本とかすぐに溜まっちゃうもんね 最近は家庭ゴミ持ち込むバカのせいで、外にも監視カメラ設置してあるから気を付けろよ
それと封筒とかバレバレだからやめとけよー 外でタバコ吸えなくなってきたから、オープンカーで束のタバコに火をつけて、路上喫煙禁止地区をグルグルしてみたい。 ワクチンや薬品に注射針や農薬などリサイクルゴミに入っている物を他のゴミと混ぜて捨ててたら違法ですか?こんなのとか
https://i.imgur.com/9cdwe2H.jpg 不燃ゴミで埋め立てちゃってたらどのくらいマズイのかな
最初に捨てた所と回収分別して廃棄した所と埋め立てた所では誰が悪くなるのか…
https://i.imgur.com/XFV1ar9.jpg 精神医学不要!
心の不調を感じたらすぐに薬局へGO!
うつが心の風邪なら風邪の薬で治せばいい
厚生労働省は日本国民全員にブロン84錠入りを
1ヶ月につき20瓶無償配給すべき
これでどれだけの人が自殺せずにすむか
ブロンを自殺防止のために積極的に活用しよう
1日30錠で救われる命がある
【ゆく年】ブロンを楽しむ22【くる年】
http://krsw.5ch.net/test/read.cgi/mental/1514129459/ ブロンは多くのメンヘラの生きる希望になる
厚生労働省は正式に精神科治療薬としてブロンを認可するべき
ブロンはカウンセリングや精神科の薬より自殺予防効果がある
ブロンは精神の健康にいい。これは確実に言える
認めたくないのは抗うつ薬や抗不安薬で大儲けしてる製薬会社と精神科医だけ
【ゆく年】ブロンを楽しむ22【くる年】
http://krsw.5ch.net/test/read.cgi/mental/1514129459/ 「ブロンは咳止め以外の用途に使ってはいけない」
というのは所詮健康な人間とお役人の綺麗事
ブロンで明るい気持ちになり死にたくなるような状況から
いち早く逃げ出せるようエネルギーを蓄える必要がある
【ゆく年】ブロンを楽しむ22【くる年】
http://krsw.5ch.net/test/read.cgi/mental/1514129459/ 【コンタックST】DXM総合21mg【メジコン】 [無断転載禁止]
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mog2/1512653271/
コンタックWは合法幻覚剤
MDMAのような強烈な多幸感もある
ドライオーガズムも逝ける
シャブ断薬にも使える
市販薬にして最強のドラッグ
違法薬物やる奴は最高にアホ コンタックやブロンがこのジャンキーのせいで六一〇ハップのように製造中止になりませんように (-人-;) |┃ __
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|┃ 三 / /  ̄ ̄ ̄ \ ハァハァ…
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゙⊂二、,ノ──-‐'´| ゚ ゚ .| l" |
シャブ射れとんかあ〜ズバ〜と大量に
打ち込んどるかい!
シャブを突き刺してッグッグと
おしこんどるかい!どないやねんボケカス! |┃ __
|┃ ガラッ イ´ `ヽ
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チマチマ射れんと一回で注射器の7割まで
ツメてから一気にッグッグといれんかい!
量とかどうでもええんじゃいボケカス
ポンプの7割までシャブつめんかい!
ボケカス7割までつめてグイと!いれんかい! >>121
ならんならん。610みたいな小企業とグラクソやエスエスのような大企業じゃ違う
って言いたいけどカリューは謎の自主回収販売中止になっちゃったしなーwww
でもブロンは20年以上前から乱用が問題視されてるけど未だに売られてるよん でも単純に咳止めや風邪薬が欲しい人は他商品で十分だろ
あの成分配合じゃなきゃ困るのはジャンキーだけ
その点610は他に代替商品がなかったから真面目に使ってた人は困っただろうな かく言う自分も祖母の疥癬の時は真面目に610にお世話になったよ ブロン、感想でググれば
どういう効果があるかいくらでも出てくるよ
個人的にはブロンは神の薬だと思う
【ゆく年】ブロンを楽しむ22【くる年】
http://krsw.5ch.net/test/read.cgi/mental/1514129459/ 今やトラマドール飲むまでになった
昇級w
これは効くけどたまに飲まないと耐制付きそう
【ゆく年】ブロンを楽しむ22【くる年】
http://krsw.5ch.net/test/read.cgi/mental/1514129459/ ずかん-そくねつ【頭寒足熱】の意味
出典:新明解四字熟語辞典(三省堂)
頭部を冷たく冷やし、足部を暖かくすること。また、その状態。▽「頭寒」は頭部を冷やすこと。「足熱」は足を暖める意。このようにすると健康によいとされる。
応用例は
応用例は
『こたつ』
『床暖房』
『電気カーペット』
『カーペット』
『湯たんぽ』
『電気アンカ』
『靴下』『足袋』『靴』
『足指サポーター』
『足湯』 長生きするのには塩分とりすぎ注意されるが
塩分好む意味ってわかる?
塩分は寒さを防ぐからだよ
散歩したり足指こたつであっためたり足指ストレッチグッズでストレッチしたり
足指の筋トレしてると微量の塩分で満足できる=減塩
塩分好む意味ってわかる?
塩分は寒さを防ぐからだよ
海の魚が凍らないのも海が海水で塩分あるから温度たかくて
凍らない
凍らないほど
温度がたかーーーい
関西は薄い醤油なのも寒くないからか、、、、、
でも薄いだけで塩分は大差ないらすいが、、、、
でも関西は
醤油どばどばかけたりしないから
塩分は欲してないのはわかる
http://www.warmer.jp/fuwamokosocks/images/top.jpg足指ストレッチグッズ >>132
ヤク注射する時水道水で溶かせば塩素も取れる
ナトリウムは適当に食事してれば取れる 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
指定及び届出(第三条―第十二条)
第三章
禁止及び制限(第十三条―第二十条の二)
第四章
取扱(第二十一条―第二十七条)
第五章
業務に関する記録及び報告(第二十八条―第三十条)
第五章の二
覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)
第六章
監督(第三十一条―第三十四条)
第七章
雑則(第三十四条の二―第四十条の四)
第八章
罰則(第四十一条―第四十四条)
附則 第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(用語の意義)
第二条 この法律で「覚せい剤」とは、左に掲げる物をいう。
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物 2 この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、
覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、
及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。
ただし、調剤を除く。以下同じ。)、
及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることが
できるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、
この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、
また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、
この法律の規定により指定を受けた者をいう。
5 この法律で「覚せい剤原料」とは、別表に掲げる物をいう。 6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、
又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、
この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、
覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、
及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)
を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、
覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、
及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、
この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、
又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、
又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。 第二章 指定及び届出
(指定の要件)
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、
覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、
次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)
第十二条第一項(医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び
医薬品医療機器等法第十三条第一項(医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の
許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。 (指定の申請手続)
第四条 覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、
その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、
病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定証)
第五条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せヽい剤研究者の指定をしたときは、
厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、
それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。 こんな感じで青井のURLばらまいてやろうと思う
Rock54かからないように慎重にやらんとな >>147
この手の薬に頼らない健康ネタって足グッズ野郎も好きだろw
広めるの協力しろよw 集スト被害者の豆腐メンタル144レスとか多過ぎだろ だいたいいつも100レス取れたら1位なのになんでだ?って思ったらこいつかw 普段は個人粘着しねーけどDMTをスピやメンヘラ治療に絡めて
薬物素人に勧めてるのは糞だと思うわ やる奴も馬鹿。マトリ連絡葉書がガセとか騒いでるし
青井本人も医薬品医療機器法ブログで紹介しといて
その条文に指定薬物関連は職権でマトリが動けるって
書いてあるの見落としてる
施行規則や厚労省令みたいなわかりやすい所に書いてるならともかく
誰でもe-govで閲覧できる条文に書いてるのにw
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000145 俺はブロンもコンタックもちゃんと薬だって言って勧めてるから アカシヤに関しては既に税関で止められる人多発で厚労省の規制も時間の問題っぽいけど で、みんな試薬どころか処方薬すら普段輸入しない素人さんだから焦ってる オーロリクスの注意点も去年秋ぐらいにやっとブログに上げたみたいだし
いくら可逆的MAOIとはいえ気軽に飲んで良い薬じゃない それに金取ってお茶会開いてるにさ
麻薬五法や医薬品医療機器法の事はブログに書いても
食品衛生法の検査受けて輸入してますとは全然書いてない
食品表示法その他にも触れてない 書いてないだけできちんと食品関係の法律守ってるのかも知れないけどさ
薬関係の法律ばっか意識して適法ですって宣言しても
食品関係の事は何も触れないって事は自分で食品じゃなくて薬ですって意識してるのを
認めてるような物じゃねえの? >>147
これだと俺が摘発されちゃうなw
文面変えよ もっくそブログにオーロリクスのアフィ貼ってるけどさ
http://aoi-do.com/?p=554
↑この記事
これ読んでないのか?
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000145#U
>(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)
>第六十八条 何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは
>第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、
>まだ第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、
>第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しくは
>第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、
>その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。 >>160-161
薬物関係の法律記事
http://aoi-do.com/?p=246
ごめん。食品衛生法書いてるね
でも今後って…
輸入して有料のお茶会開いてるあなたには現行でも関係してくるものだよ ネットウォッチ板っぽくなって来たし、そろそろやめよ http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1802_jr.htm
>1802 食品衛生法に基づく輸入規制の税関における確認内容(カスタムスアンサー)
>食品衛生法は、販売の用に供し、又は営業上使用する全ての食品、添加物、器具、
>容器包装又は乳幼児用おもちゃの輸入について、そのつど厚生労働大臣に
>届け出なければならない旨を定めています。
>これらの貨物を輸入しようとする場合は、検疫所に「食品等輸入届出書」を提出し、
>食品衛生監視員から交付を受けた届出済印等が押なつされた「食品等輸入届書」を
>税関に提出し確認を受けて下さい。
>確認を受けた後でなければ輸入は許可されません。 事前教示制度で他法令の所にチェック入れたらどの程度回答してくれんのかな?
関税分類なんかよりそっちの方が気になる 医薬品その他の効能関連だけど足グッズ野郎があちこちに書き散らしてる内容も厳密にはアウトだぞ
摘発される事はねーけどw
健康食品会社がどれだけ努力して微妙な文章表現駆使してるかわかってんか? ロヒスニのコツを書いて麻薬特例法の規制薬物濫用の煽り唆しで検挙されたとか
危険ドラッグ販売者やその工場が化審法違反や安衛法違反で検挙されたとか聞かない
何らかの法令に抵触する事と実際摘発されるかどうかは別
自動車が法定速度守って無くても運悪くねずみ捕りにかからなきゃおkなのと同じ >>161
バザーで手作り菓子売るのですら食品表示いるのに
インストア加工ならいらねーけど >>174補足
だが危ドラ業者は他法令で検挙される 久しぶりに板見たら既にヤバイ感じだった
これはあかん オリンピック選手とやらの話の真贋はともかく個人の体験書き込みが… 個人の体験談だって真贋はわからないけどさ
それにレスタミンとかでも気がついたらリスカしてたとかあるけどさ 俺の想像だから間違ってるかも知れないけどさ
薬・違法板でファラリスやサルビアやってた連中やこの板でODしてる連中と違って
ヤクキメてるって感覚があんまなさそうじゃん
あそこの連中
何かスピリチュアルな儀式をやってるか健康になりたくてやってる感覚?
DXMスレやTor板のLSDスレもスピリチュアル語ったり似たような雰囲気はあるけど
少なくとも自分がやってる物がドラッグって自覚はあると思う そういう自覚があんまなさそうな所が恐い
誰か掲示板で青井氏がどういう理念を持ってようと世間から見れば
危険ドラッグユーザーと同じ的な事を言ってたけど
少なくとも国はそう認識してる
だから税関で止まってマトリに連絡するよう葉書が来るわけじゃん
ユーザー達はその辺どれだけわかってるのか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています