【重要 テンプレ12】

ほとんどの自治体の健康保険算定で退職時は
算定所得を7割引にして減額処理される

ただし、雇用保険受給資格証の離職コードのみで判定する
自治体と単に離職だけで適用する自治体(独自制度)の
2種類に大別される。

国保の減額はどこの自治体でも下記の要件満たせばOK
自治体によっては独自制度で単に離職(失業)しただけで
対象になる自治体もあるので自治体の国保課へ直接確認

国保減免=通常の前年所得基準により減免
国保減額=失業などの事由によりさらに減額(所得を7割引)

対応した職員が非正規雇用の臨時職員の場合は
良く間違えるので注意(正規職員が望ましい)

1.国保減額(国保法、及ぶ施行令による全国一律の制度)

対象となる離職理由コードは、以下のとおりです。
(雇用保険受給資格者証の「12.離職理由」の欄で確認)
特定受給資格者 11、12、21、22、31、32
特定理由離職者 23、33、34

2.国保減額(自治体独自の制度)