>>979
その通り委任状だね
基本的に委任契約後はおまかせでやってくれる
何人かの社労士事務所に電話をかけて
好感触で納得のいく社労士を選べば良い
その際に手数料はキチンと確認する

>>978
逆に同一の傷病ではない場合は傷病手当金は対象外