>>536
名古屋市の場合、金を出してる市が良いと言ってるのに誰が駄目だと言ってるのか聞いてるんだが

○名古屋市の取扱い
国のQ&Aを踏まえ、「市町村が認める場合」について、下記のとおり取り扱いをする
こととする。
1 対象サービス
@ 旧法施設支援
A 新体系事業
就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援、自立訓練、生活介護
2 利用条件
次の@・Aの条件をすべて満たす場合、日中活動サービスの支給を可能とする。
@ 勤務先の勤務時間が「週20時間未満の場合」Aもしくは「20時間以上30時
間未満の場合で週4日以内の勤務日数の場合」B
A 施設の利用時間が1回あたり3時間以上利用が可能な場合
3 利用日数
Aの場合:週5日まで利用が可能(月あたりは「月の日数−8日」)。

一般就労している障害者の方が日中活動サービスを利用する場合の取扱いについて
http://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/_files/00023610/20080522_1_1.pdf