>>226
ええと、それはおそらく刑法133条の「信書開封罪」のことを言っていると思うんだけど、
ここでいう「信書」というのは、「特定の受取人に対し差出人の意思を表示し事実を通知する文書」の
こと。診断書は患者が医師に依頼して作成された文書だよね?
つまり、「特定の受取人=患者」なわけです。
したがって、特定の受取人である患者が依頼して医師が作成した診断書を開封することは全く問題がありません。
もちろん、開封したことで違法として責任を問われたり、その診断書が無効になることもありません。