更新期間について自分なりに説明できるかな?と書き始めたんだけど、
長くなってしまい、かえって混乱させるおそれがあるので保留。

>>12
新規で申請して受給が決まると「年金証書」が送られてきます。
その年金証書に「次回診断書提出年月」が記載されています。それがいわゆる初回の
更新年月です。
そして更新年月がきて「障害状態確認届」(=更新用の診断書)を提出し、引き続き
受給できるという通知がハガキで送られ、そのハガキに「次回、診断書を提出する年月」が
記載されています。

新規で受給決定し、(例えば)1年更新は決定してから1年後に行うのではないのか?
という疑問があるのですね。

まず、更新年月というのは基本的に誕生月が更新する月になるのです(20歳前傷病を除く)。
これは1年更新でも5年更新でも同じなんですが、次回の診断書提出年月(更新年月)は、
平成○○年誕生月となるんです。
例:1月生まれの人は次の更新は○○年1月

(一年更新のケースでいうと)
「更新年月の月は誕生月」という制度になっているがゆえに、障害年金の受給が決定して
「1年の有期認定(一年更新)」と裁定された場合、受給が決定した月と誕生月の関係で受給期間が
12ヶ月未満にならないように初回の更新年月が調整されているということです。
なので、受給が決定し、同じ一年更新であっても、実質的に、人によっては(申請月と誕生月の関係で)
ほぼ1年後に更新時期が来る人と2年弱後に更新時期が来る人がいるということです。

うまくお伝えできたか自信がありませんが、とにかく送られてくる年金証書なり更新結果の通知ハガキに
次回の診断書提出年月が記載されていますから、それを確認すればよろしいかと。
ほかの方もレスしてるように、初回更新までの期間のことだけで、2回目からは誕生月からきっちり1年後や
3年後などに更新年月がやってきます。