生産活動収支だけでは最賃払えず 障害者A型事業所の7割が基準違反
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180326-00010000-fukushi-soci

厚生労働省は14日、雇用契約を結んで障害者の就労支援を行う「就労継続支援A型事業所」の
約7割が、障害者による清掃作業やパンの製造といった生産活動収支だけでは最低賃金を
支払えず、サービス事業所の指定基準に違反していることを発表した。
職員の人件費などに充てる障害報酬(自立支援給付)から捻出して賃金を払うケースが多い。
厚労省は事業所への指導を強化するよう自治体に呼び掛けている。
厚労省が2016年度の経営状況を17年12月までに把握した事業所3036カ所のうち、71%の2157カ所で賃金が生産活動収支を上回る。
こうした事業所に厚労省は経営改善計画の提出を求めていたが、提出が済んでいるのは1769カ所だけだ。
計画提出を求められた2157カ所の内訳は、営利法人が1325カ所(61・4%)で最も多い。
特に設立5年未満の事業所が目立つ。社会福祉法人は249カ所(11・5%)だった。

A型事業所をめぐっては、十分な生産活動を確保せず障害者の働く時間を抑え、障害報酬で賃金を補てんする不適切な事例がかねて問題視されていた。
そこで厚労省は17年4月に指定基準を改正し、生産活動の収支の範囲で賃金を支払うことを規定した。