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平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000202403.pdf

1.就労継続支援A型サービス費
いわゆる給付金(利用者1人1日の基本報酬)
旧)584単位 ※平均利用時間により減算も有
新)前年度の平均労働時間≠ノより差
5〜6時間 594単位
4〜5時間 586単位
3〜4時間 498単位
など、2時間未満から7時間以上まで7段階に。
※定員20人以下の場合(実利用者数ではない)
※1単位は、地域により10〜11円

2.施設外就労の要件緩和
簡単にポイントだけ言うと、利用者を何人でも施設外に連れていってよくなったようだ。今までは指定時の定員に基づく上限があった。

3.利益供与等の禁止の強化
例えば、利用開始から半年続いた利用者、新しい利用者を紹介した利用者などに事業所から金品など褒美を与えること。
悪しきA型がわりとよくやる手口らしい。

4.賃金向上のための取組
賃金向上達成指導員を配置すると基本報酬に70単位を加算。

5.就労移行支援体制加算の見直し
前年度に、1人でも一般企業に就職+半年続けている元利用者がいれば加算。26→新42単位に。これも基本報酬に加算かと思う。
A型は、事業所が何もせずど自力で一般決めちゃうのがほとんどだから、これは一番疑問。

主だったのはこんなもんかな。

給付金・助成金を利用者給与に充ててはいけない規則の厳罰化は、去年の4月からだが、今年度はさらに強まるかなと。