>>106
初診日に厚生年金の被保険者(国民年金の2号被保険者)であればいいのでは?
また、免除期間は「未納期間」ではないので、初診日の前月までの
保険料納付期間+免除期間が2/3以上あれば保険料納付要件は満たします。