休職・失業で傷病手当金/失業手当金生活 57ヶ月目
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スレ題名の通り、こちらは、メンヘラ(精神疾患)で休職・退社・解雇(失業)などで
傷病手当金/失業手当金で暮らしている香具師のスレです。
前スレ
休職・失業で傷病手当金/失業手当金生活 56ヶ月目
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/utu/1521801622/ 【テンプレ2】
資格期間の扱いについて
●添付書類はこちら(申請期間の初日に属する月まで現事業所での12ヵ月の資格期間がない場合)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/160401/sankou/beltuten.pdf
同一疾病や前回の支給からの関係について
同種(同一の病名として扱われる)の疾病の場合の支給判断基準は基本的に「治癒」してから1年以上の
期間をおいて再発した場合は同種の疾病でも初回と同様の扱いで支給されるが、前回提出した最終の
「療養担当者の意見書」に医師等が記載した転帰の欄が「中止」、「繰越」。「転医」の場合は
「治癒」扱いにならず否決される可能性が高い。その場合でも1年半以内であれば残り期間が支給対象
これが基本的取扱いになるが、同一の医師にかかり、二度目の請求時の「療養担当者の意見書」に
医師等により1年以上前の指定した○○に治癒したと記載があれが支給対象になる。
それ以外は2年以上の経過の前提で各保険者(協会、組合い)の判断になる。
なので後々のことを考慮すると最終提出の「療養担当者の意見書」には「治癒」が望ましい。 【テンプレ3の1】 更新 2017年10月30日
基本的にこのスレは傷病手金/失業保険(雇用保険)に関する
事務手続きやそのノウハウなどによりスムースに処理を進めるスレ
なので必要な情報はきちんと出す。そうでないとまともなレスはつかない。
やれ労災だのパワハラだの自営業がどうのこうの稼ぎが少ないとかスレチ
職場や会社などのパワハラなどを原因に体調を悪くして休業した場合に
(他の疾病やケガも含む。今後の生活をどうするか?が一番大事なこと
そこでまずは傷病手当金を受給して当面の生活を確保する
たとえパワハラであっても医師の意見書には環境等に起因すると
書いてもらえば問題ない いちいち仕事のストレスでなどと書く必要なし
のちのち労災だとか会社を訴えるにしても牙は隠すのが賢明で必要になったら
受給終了後にパワハラが原因で発症した診断書を作成してもらえば良い
にしてもキチンと証拠等をICレコーダーとかに録音とか押さえてあれば良いが
そうでないら争うだけ時間、手間、お金の無駄になる。 【テンプレ3の2】 更新 2017年10月30日
一番良いのは労働局のあっせんと言う制度が良い、会社側を呼び出し調整をおこなう制度で
ストレートに解決金として○○ヶ月の賃金相当を貰い終了相手が逃げた場合でもそのまま
裁判所の調停や労働審判、通常裁判に以降できる。労働局のテーブルにつかず逃げた場合、
裁判所の心証が悪くなるので有利になる。費用は無料
あっせんの前に「指導、助言の申立て」も可能で会社相手に電話で対応してもらえる。
対費用効果を考慮して何を優先するのか判断すべきなのでパワハラなど受けても通常は下記をオススメ
1.傷病手当金を受給する
2.労働局へ@指導、助言の申立てAあっせんを申立てる(スキップして3でもOK)
3.退職(雇用保険の延長(最高4年延長)申請→退職後30日以降後に申請が必要だが
離職票が無くとも仮申請が可能なので必ず延長申請する。(ブラック会社は離職票を嫌がらせで出さない
【重要】平成29年4月1日から申請期限が変更された(60日以内の申請が撤廃と3年から4年に延長)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000163256.pdf
4.傷病手当金終了→雇用保険を受給する(離職票が必要だが、遅延している場合、職権で出してくれる)
5.可能であれば傷害年金を申請し受給(メンタル事由では、かなり難しい)
6.再就職可能であれば再就職
7.再就職が,無理であれば10万円/月受給で職業訓練
8.最後の砦である生活保護も視野にいれる。 【テンプレ6】
■申請者の選択で下記1から3のどれでも良い。
※事業主は、労務不能期間の証明は拒むことはできない(行政通達 保険発第158号)
※事業主が「事業主証明」に応じない場合、健康保険法第216条(罰則)により、
事業主は十万円以下の過料に処せられる。
※保険者(けんぽ、組合)は健康保険法第197条に基づき、
必要な事務処理、報告を事業主に求めることができる。
1.被保険者→会社にすべての書類を提出→保険者(けんぽ、組合)
2.事業主証明のみを会社から
↓
被保険者→すべての書類を→保険者(けんぽ、組合)
3.事業主証明のみ会社から→保険者(けんぽ、組合)
被保険者→事業主証明以外の書類→保険者(けんぽ、組合)
補足
保険者(協会、組合)に傷病手当金の必要書類を整えて不備なく提出すると
特段の事情がないかぎり2週間以内(営業日)に支払うことを健康保険施行令で
求めらられている義務である。きょかいけんぽにおいては自主管理項目を設けて
10営業日以内に振込みを完了している。きょうかいけんぽのHPのIR情報では
7営業日以内に8割以上が完了している事実が確認できる。 【テンプレ7】
傷病手当金の必要書類のうち事業主が用意するのは事業主証明のみ
(退職後の期間は証明不要)それ以外は被保険者が用意するもの
療養担当者意見書(医師等による就労不能意見)は被保険者が
医師等に請求し交付を受ける。
よって事業主の遅延原因は事業主証明の作成のみであり、
上記テンプレ記載の通り犯罪行為が成立する。
事業主の多くが嫌がらせ的に事業主証明を遅延させるケースが散見され
これが傷病手当金支給遅延のボトルネックとなっている。
※国からの助成金受給に関係して、いずれ退職する際の離職票を会社の
都合良く進めたい思惑やパワハラなどで訴えを提起されない様に防御工作など
様々な背景がある。
従って【テンプレ6】の「1」は避けるのが妥当である。「2」か「3」を選択すれば
必要な書類が事業主証明だけとなり、遅延する原因は事業主であることが
証明され保険者(協会、組合)の調査、指導、監査の対象となり
悪質な場合は所管庁である厚生労働省から行政指導や告発などにより
摘発、行政処分と健康保険法違反の刑事罰の対象となる。
※事業主は、労務不能期間の証明は拒むことはできない(行政通達 保険発第158号)
※事業主が「事業主証明」に応じない場合、健康保険法第216条(罰則)により、
事業主は十万円以下の過料に処せられる。
※保険者(けんぽ、組合)は健康保険法第197条に基づき、
必要な事務処理、報告を事業主に求めることができる。 【テンプレ8】
傷病手当金支給中の労働(内職、アルバイト等)行為について
本件については既に医師の指導、承認の範囲で容認される
との説明を行っておりますがさらに法的根拠を下記に示します。
■厚生労働省 行政通達(通知)
保保発第0225007号及び庁保険発第4号
http://www.itcrengo.com/tsuchi/120919.pdf
2 健康保険法第 99 条第 1 項に規定する「療養のため労務に服することができないとき」
(労務不能)の解釈運用については、被保険者がその本来の職場における労務に就くことが
不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の
比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、
労務不能には該当しないものであるが、本来の職場における労務に対する代替的性格を
もたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、
一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、
通常なお労務不能に該当するものであること。
したがって、被保険者がその提供する労務に対する報酬を得ている場合に、そのことを理
由に直ちに労務不能でない旨の認定をすることなく、労務内容、労務内容との関連におけ
るその報酬額等を十分検討のうえ労務不能に該当するかどうかの判断をされたいこと。
■補足説明
医師が従来の職種について労務不能と判断した場合であっても医師の指導等に基づき一時的に
他の軽微な職種の副業的アルバイト等の労務に月に数日程度行ってもあくまでも医師が治療の
一環として社会適用のリハビリ的な要素でそのアルバイト等を容認していれば労務不能に該当し
不正受給に相当しない。
目安になる労働時間は週20時間未満及び月80時間未満 この基準は厚生労働省の
職業訓練で受給中の労働行為とみなさない免除される労働時間である。
つまりこの範囲かつ医師の承認、指導に基づいて相当額の報酬を得ることは治療行為に含まれるので
まったく問題なく、万一指摘されたら堂々と「医師の承認、指導に基づいて治療行為として働きました」と
説明。ただし従来の職種、つまり休職中の会社はNGで他の職種でアルバイト、パート等は容認される。 【テンプレ9】
嫌がらせをする会社は多いので泣き寝入りせず毅然と対応を
保険者(協会けんぽ、健康保険組合)は健康保険法第197条に基づき、必要な事務処理、
報告を事業主に求めることができる。 →これにより、放置すると国から追求される。
苦情の対応先は(協会けんぽと健康保険組合では対応先が違う)下記は健康保険組合
関東信越地区なら下記へ苦情、相談すれば、会社、健康保険組合はびびって直ぐに対応する。
関東信越地区でないなら各地区の厚生局へGO
健康保険組合等の行う業務の監督及び検査等について
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/hoken/shido_kantoku.html
厚生労働省 関東信越厚生局 健康福祉部 保険課
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F
電話番号:048-740-0772 ファックス:048-601-1337
■地方厚生(支)局所在地一覧
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/chihoukouseikyoku.html
地方厚生(支)局名をクリックすると、各局のホームページへリンクします。
地方厚生(支)局名 郵便番号 所在地 電話番号
北海道厚生局 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号札幌第1合同庁舎8階 011-709-2311
東北厚生局 〒980-8426 宮城県仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア21F 022-726-9260
関東信越厚生局 〒330-9713 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F 048-740-0711
東海北陸厚生局 〒461-0011 愛知県名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館3階 052-971-8831
近畿厚生局 〒541-8556 大阪府大阪市中央区大手前4丁目1番76号 大阪合同庁舎第4号館3階 06-6942-2241
中国四国厚生局 〒730-0012 広島県広島市中区上八丁掘6-30 広島合同庁舎4号館2階 082-223-8181
四国厚生支局 〒760-0019 香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎4階 087-851-9565
九州厚生局 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号 住友生命博多ビル4F 092-707-1115 【テンプレ9-2】
嫌がらせをする会社は多いので泣き寝入りせず毅然と対応を
保険者(協会けんぽ、健康保険組合)は健康保険法第197条に基づき、必要な事務処理、
報告を事業主に求めることができる。 →これにより、放置すると国から追求される。
苦情の対応先は(協会けんぽと健康保険組合では対応先が違う)下記は協会けんぽ
下記へ苦情、相談すれば、会社、協会けんぽは、びびって直ぐに対応する。
所掌事務 全国健康保険協会の行う業務に関すること。
http://mobile.mhlw.go.jp/info/hoken/zenkokukenpo.html
厚生労働省 保険局 保険課 全国健康保険協会 管理室運営管理係
電話番号:03-3595-2556 (内線)3152 ※ 注意 ※
53ヶ月目スレ以降テンプレ4と5が無く欠番となっています
経緯をご存知の方がいらっしゃれば、書き込み・補足などお願い致します
※ テンプレここまで ※
前スレ立て様のコピーをさせていただきました。
ご活用下さい。 医師から就労不能の診断書が出て会社に提出したんだけど、
傷病手当の手続きを進めるには、産業医の受診が必須と言われた。
こちらの医師と産業医で病気に対しての見解が違うかも知れないからだと。
これって従わないといけないの? >>21
従わないといけない
ただ産業医は診断も治療もしないし、あなたにあれこれ言うのが仕事ではなく
雇用主や上司にアドバイスするのが仕事だから
「そっちの医者は労務不能と言ったようだが産業医は労務可能と言ってる
だから休職は認めない!」
なんて事態は起きない >>21
ただし、復職に関しては産業医の指示に従う事が優先となる
主治医が労務可能の指示を出しても
産業医が労務不可と言えば復職はできない
(退職してよそでの就労は勿論可能) >>23
ありがとうございます。
そりゃそうでしょうね。休職を認めず、何か起これば会社(産業医)の
責任が問われるわけですもんね。
復職の際は産業医の許可が必要なんですね。
参考になりました。 失業保険4dになっているからハロワで3Cにしようと思うんだけど
必要な資料ってなにがある?医師の診断書はある
あと腹立つから労働組合にチクッてやろうと思う いいからさっさと辞めろよ
図々しく引っ越しなんかしてんじゃねえよ 休むと迷惑かけるとか嫁が妊娠中だとか色々考えてしまうけど、自分が壊れたら元も子もないからな。
ボーナス出たら病院行って傷病考える 在籍中で傷病手当もらいながら転職活動している人いる?
やっぱり休職してる事は隠すよね? >>29
してた。オープンで次の職場決めたけど半年で再発結果今無職 無給で働いてるのは傷病手当金もらってて大丈夫なのかな?社会復帰するため、手伝いしてるぶんには… 先月末離職して、国保やら年金やら失業手当の受給延長手続きしてきた。でも、うちの市では国保の減免は延長中は認められないとのこと…かなり高くて泣きそう… 傷病手当金もらう予定とはいえ、かなり厳しいお財布状況なのに、就労可能な状態にならないと(=特定理由離職者)減免が認められないのは納得いかない。他の市町村はどんな感じなんだろう? >>32
自分は同じような状況で、収入激減のため減額措置があるって言われたよ
今月中に役所にこいって言われてるから、来週行ってくる予定
話し合いの結果どうなるかはまだ判らないけど >>32
私も同じ状況だー
離職票で申請出来るかと思ったら就労可能状態になってハロワで雇用保険受給資格者証を入手しないとダメだと
でも過去2年分くらい遡って免除の申請が出来ると聞いたから後でお金は戻ってくるとガマンしてその時は国民年金の免除だけ申請してきた
めでたく年金は全額免除になったからひとまずほっとしてる >>31
アルバイトして給与もらってる人も傷病手当金もらえてるから大丈夫だろ。
無給で働いてる=手伝いだからなおさら大丈夫。 アルバイトはダメだと思うぞ
問題が表面化してないだけで、バレたら返金になるんじゃないの >>36-37
悪意で書いてるだけでしょ
人が不正受給で手当受けられなくなるのが本気で楽しいんだよ
ここメンヘラ板だから それはまた…、そんなん考えもしなかったわ
凄いことするな >>34
相談に乗ってくれるのありがたいね。いい結果になりますように!
>>35
二年間遡れるの?!いいこと聞いた。うちの市でもそういう制度がないか聞いてみる。ありがとう!
でも、とりあえず払わなきゃいけないのが痛いよね…。貯金だと思えばいいのかな…。 住民税、国保、一年分トータル35万位持ってかれたorz
今まで税金納めたわけだし、傷病手当金もらう権利あるよなあ。フルでもらえるものならもらいたい。国にとられるばかりだとバカらしいわ。 それは思う
こういうときに貰えない保険ってなんの価値もないもんな
いままで払ってた金だって安い金額じゃないんだしさ 去年は休職していたから、去年分の所得が少ないので、国保の減免が認められそうだ。 >>25
だけど「あーこれ会社都合ですね」って言われたんだけど3cになっているといいなー
給付制限あると貯金ないから詰むわ 傷病手当の継続給付って一度就職したら再発しても終了なんですか? >>49
初回申請から一年6ヶ月じゃなかったっけ
それ以内なら 協会けんぽに聞いてみるといいい >>50
退職後の継続給付の場合は一度働ける状態になったら再発しても出ません。 >>48
病気やケガによる退職の場合は、会社都合でも失業保険は即支給されるよ。
傷病手当をもらいながら退職した場合は理由になるので。 >>52
サンクス
たぶん大丈夫だと思うけど認定日まではドキドキだおね 退職後に傷病手当を申請して在職中の休職期間待機含む1回目の傷病手当金をもらったけど
退職後も引き続きもらえるのでしょうか?
凄く不安で申請してない ハローワークカードっていつ貰えるんでしょうか?
今貰っていないことに気づきました
賃金等希望は書いたので求人登録はしてあると思います >>54
もらえる。
自分も退職後申請したがもらえてる >>55
受給資格者証のこと?説明会に出席した時にもらったけど >>57
説明会でもらえるんですね
ありがとうございます >>54
社保加入期間が1年以上あること、
通院が途切れてないこと
「継続して」労務不能である事を医者が証明すること
(一度回復して労務可能になったらそこで打ち切り、再発した場合の受給は不可能)
退職日に出勤してないこと
等、いろんな条件があって、それらがクリアされてたら退職後も受給できる
注意しなきゃいけないのは、保険証を返却する前に番号を控えておくこと
退職翌日から保険証が使えなくなって、すぐ会社に返さないといけないけど
傷病手当金を申請する際に使うのは、その保険証番号なので
(継続加入する場合も、保険証番号は変わるので、在職中の保険証は返却しないといけない) 退職日に出勤したらダメってのもよく分からないよね。
例えば朝から行かずに昼過ぎに机の整理や挨拶の目的で顔を出してもいけないの? 通院を途切らせないとはどういうこと?
例えば6月1日に病院行ったら、7月1日に行くって感じ?2日にいくともらえなくなるのかな? >>62
退職日の前後に挨拶に行けばいいよ。
うちは退職日が土日だった。 >>63
通院を途切れないようにするためには、「医者の指示通りに通院する」必要がある
たとえば医者が毎週受診しなさいと言ってるのに2週に1度しか受診しなかったら
通院が1週間途切れていることになる
逆に医者が6週間に1度で良いと言えば、5/7の次の受診日は6/18でいい
要するに「必要な医療をきちんと受けてるか」が大事
医師の指示通りに受診しない=真面目に治す気がない→手当金カット!、というわけ
もっとも、労務不能なほどの患者が、1カ月以上通院しなくても良いよ、
なんてことはめったにないので、1カ月以上あくことはそうそう無いけど >>63
通院を途切れさせないためには、医者を変える時にも注意が必要
(同じ病院の中で医者だけ替えるのは問題ない、転院する場合の話ね)
たとえばA病院に6/18に受診して、次のB病院に受診するのが6/25だったら
紹介状をもらっても、B病院の医者は傷病手当金の申請用紙を6/25からしか書けないし
A病院の医者は6/18までしか書けない、つまり6/19〜24の「空白」ができてしまう
これが「途切れた」とみなされたらアウト
みなされなきゃいいわけだけど、提出しちゃえばやり直しはできないので
そんな危険な賭けをしたくない人は、A病院受診の翌日にB病院に受診するか
B病院受診の後に再度A病院を受診して空白を埋めるか、する
退職後、遠方に引っ越す人は辛いけどね >>62
うーん…規則的には、出勤したって勤労ではないし給与も出ないから
傷病手当金は普通に出るよ
でも、会社と揉めてるとかで会社側に悪意があると
その「顔だし」を出勤として1日分とか半日分とか給与を支払っちゃうの
そしたら、その時点で「退職日には労務可能な容態でした」となるから
退職後の継続受給はできなくなる
傷病手当金の退職後受給の条件は
「在職中の傷病により、労務不能状態がが継続してる事」なので
退職日に勤務する事でその条件から外れてしまうんだよね
そうじゃなくても、そう言った事情を知らない善意の事務員さんとかが
「病気で退職なんてかわいそう、退職日にせっかく出て来てくれたんだし出勤扱いにしてあげよう
そしたら1日分でもお給料出るし」みたいな余計な気をきかせてしまうリスクもある
そんなわけで、挨拶も片付けも退職日を明確に過ぎてからの方が安全というわけ
とにかく物理的に会社に行かなければ、どんな処理もできない筈なので 障害者って雇用保険1年未満でも150日貰えるって本当? >その「顔だし」を出勤として1日分とか半日分とか給与を支払っちゃうの
鬱で休んでるときに悪意を持ってこういうことされてちゃんと戦える人がどれだけいるのか… >>72
そのとおり、戦えないでしょ?
だから用心して出勤しないようにするわけ
ま、そこまで悪意をもって対応して来る会社は稀だけど >>69
サンキュー。
成るほど、よく分かった。無難に退職日過ぎてから顔出すようにするよ。 >>75
働けるようになったらそこで受給を停止して働き始めるのが鉄則だよ
「どうせお金貰えるし、と真面目に治そうとしないでダラダラ偽の療養生活して
もらいきってから慌てて治そう」みたいなアホが、
「もっと長く貰えるようにしろ」とかほざいてるんだよ そうか?
長期だとメンタル系だろうけど、速攻で復帰して再発が無いとかありえんと思うぞ
終わる前に準備は要るだろうけど、焦る必要もないだろ >>77
確かに速攻で治る人は少数だろうけど、復職のタイミングってのはすごく大事
それを「もっと休んでてもお金貰えるから」とそのタイミングを逃すのは愚行
1年半以上かかるならそれは仕方ない事だし期限まで受給すれば良い事だけど
1年半以内に治るのに「貰いきろう」と療養期間を1年半まで延ばすのは愚行 継続給付の場合は一度就職すると二度と受給出来なくなるから慎重になるよね? 誰に「愚行」と言われようが、
治らないものは治らないんだし、
自分で決めていいと思うよ
時には自分のケツを叩くのも大事だとは思うけど、
この病気に関しては無理は良くない 就職活動3か月目だけど受からないから手帳とって障害者求人で応募しようかな
糖質だから三級以上は確定だし >>80
治そうとしてるのに治らないで1年半受給する事は愚行ではないよ
治そうとすれば治るのに、1年半貰いきるまで治さないでおこう、
とするのが愚行だと言ってる 最近になってようやく
「がんばらなくていいんだよ」
「逃げていいんだよ」と自分の言葉に酔って無責任に人の人生潰すバカが指摘されるようになったね。
メンヘラに限らず誰でもがんばらなきゃいけない時があるのに
>>80みたく「無理はよくない」と言い続けてそれを信じて一生頑張らない馬鹿が増産されてる。 >>83
内容の当否の前に言い方をもうちょいなんとかせい >>自分の言葉に酔って無責任に人の人生潰すバカが指摘されるようになったね。
相手してやるからここを詳しく。 読んだ(おれは>>87ではないが)
とりあえずこの筆者は「メンヘラに限らず誰でもがんばらなきゃいけない時があるんだー! 」
という主張の結果、鬱で首を吊る人が出ても無責任にスルーするんだろうなとは思った
健全な人間の怠けと病気起因の行動不能状態の区別が付いてないんじゃないのかな、この人?
それと「頑張らなくていい」と口にした側のことも考えてないね
「辛くて病みそうだ」と相談を受けて、これ以外に返しようがないだろ
ここで「甘ったれんな、頑張れ」と答えて吊り死コースに行った場合に発生する責任については?
「だけど逃げることを勧める以上、そこから先の道筋もセットでアドバイスしなければ意味がない」
このアドバイスが「無責任なアドバイス」にならない状態というのは
つまり相手の人生に責任を負うということかな? たかだか相談を受けただけの人間が?
実現不可能な状態を前提とする時点で詭弁でしかないね
総じて、5chの書き込みレベルの記事でしかないわ。これで金貰ってる人は鬱にはならん
>>83は参考にするにしても、もうちょっとまともな記事を選んだ方がいいと思うよ、マジで はいはい
そうやって一生逃げてくださいね
あなたは美しい
あなたらしく生きて() 話しても無駄ということは理解したよ
済まなかったね、難しいこと言って 傷病手当金もらってると、保健所から身元調査とかあるのかな?家きて、何してるかみたりとかさ ないよ
医者が「働けない状態であること」を診断書出して証明する必要はあるかもだけど
仮に保健所の人が来てもその人が病気かどうかなんて判断出来んでしょ 退職後に傷病手当金を継続給付する際の書類提出
ですが事業者照明を除く3枚を送付で宜しいのでしょうか? 退職後初めてだと、退職月の出勤証明が必要になるのでは? >>94
申請用紙を提出するのが退職後初めてという事?
申請期間はいつからいつまで?
その期間に在職期間が含まれていれば、事業者証明が必要
在職期間が含まれてないのなら、事業者証明は不要
健保組合に直接送付して良い >>94
在職中と退職後で、提出書類のフォーマットが違った
念の為健保に電話して聞いてみるといいと思う >>95
>>96
>>97
94ですレスありがとう
退職日までの在職中分は退職後でしたが事業者証明を書いてもらい
既に初回の給付を貰いました
今回は退職後(退職日も欠勤)初めての継続給付になります。
ちなみに皆さんは申請書類は1ヵ月ごとに1組か2〜3か月分をまとめて1組
どちらで提出されてますでしょうか? 前に貰ってたときは、そこまで急いでなかったのでまとめてだったな >>98
つまり、申請期間が「退職日まで」のぶんは既に申請済みなんだね?
なら「申請期間」の中に在職期間が含まれてないわけだから、事業者証明はいらない
どこも同じかどうかは知らないけど、
私の場合は在職中の申請用紙も退職後に申請する用紙も同じだった
事業者証明の欄を空白で提出するだけ
>ちなみに皆さんは申請書類は1ヵ月ごとに1組か2〜3か月分をまとめて1組
申請期間は半年分くらいまとめて申請してた
手続きが面倒だし1回分数百円とはいえ医者に記入してもらう費用がかかるし
貯金で生活できたから
ところでその「1組」ってどういう意味? >>101
レスありがとう
退職日までの分は事業者証明をつけて既に初回の手当金は頂いてます。
継続については協会けんぽなので事業者証明は白紙で提出のようです。
「1組」書き方が悪くてすいません
数カ月分の申請期間をまとめて申請書3枚セットの1組で申請可能かお尋ねしたかったのです。
1カ月ごとにお医者さんにも書いてもらって3枚を提出するのはしんどいですので・・・。
あと皆さんは直接持参か郵送どちらでされてますか? >>102
健保によってまとめて申請出来る期間定めている所が有るよ
>>97と併せて問い合わせるのが宜しいかと 今日傷病手当てと退職金来たけど色々支払いしたら5万になった
くるちいお >>104
退職金いくらもろたん?
これって勤続年数で変わるんだっけ? 傷病手当金申請しようとしたら、労務不能と医師に診断されてないと無理って言われた
四月に病院いってるのに
ソーシャルワーカーから聞いてた話とちがう
借金もあるのにどうしよう
あとから医師の証明書いてくれる病院とかあるのかな?
いよいよ死ぬしかなくなったのかな 後からは無理だと言われたことある
自分の場合は定期的に通院してる上での話だから、それはもっと無理 >>108
自分が馬鹿だった
もうどうしたら良いかわからない ガチで生死の話になるレベルなら、生活保護を考えた方がいいかも
おれもナマポやるなら死ぬみたいな考えはあるけど
本当の本当に死んだ方がマシなのかと言われるとやっぱ分からんしな >>107・>>109
それは医者に聞かないとわからない
確かに受診時に労務不能と診断されてから休職、の流れが理想ではあるけど
自己判断で休んでも、後から医者が
「あの時既に休んでもおかしくないとは思ってた」
「休みたいと言ってくれたら診断書を書くつもりだった」
と思っていれば、傷病手当金の申請用紙は書いてくれる
でもその「4月に受診」というのがちょっとした不眠で頓服もらっただけ、とか
ただの内科受診だとか、次回予約をぶっちしてた、とか
そういった事情なら医者も書類は書けない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています