>>227
雇用保険の受給資格があると仮定してレスするね
雇用保険受給資格があるほど働いているなら
傷病手当金の退職後受給資格もあるね
あなたの会社は休職期間が1年で満了になるシステムなんだね
そして医者はまだ労務不能と診断してるんだね?

上記が前提で、今後の身の振り方として最善なのは
・退職後も傷病手当金を受給し続ける
・ハローワークへ行き「雇用保険受給延長届」を提出
・傷病手当金満期まで受給するかどうかは病状次第、
 労務可能な容態になれば雇用保険受給延長届を取り消す手続きをして
 就職活動しながら雇用保険を受給

この段取りが良いと思う