この場合どのような手段をとれば、傷病手当がもらえるか、教えてください。

@8月31日退職予定
A精神科7月2日受診
B自分の代わりがいないので、今すぐの長期休暇は難しい
C働いて四年で厚生年金

8月中旬から31日まで、休んで、欠勤扱いにしたら、中旬から最大1年半傷病手当もらえますか?