傷病手当金の不支給防止他

1.受診回数は最低でも月1〜2回は受ける
2.薬の処方は必ず受ける(複数以上)
3.薬は必ず受け取る(院内、院外処方)
4.意見書の就労不可説明は可能な限り
  具体的な内容を記入して貰う
5.退職後に国保加入の場合は診療明細の
  コピーを請求時に添付する ※1

※1=国保に加入すると健保が診療内容を
 把握できないので審査上非常に有利
 また国保でなくとも診療明細のコピーを
 添付すると審査が早くなり支給も早まる