休職・失業で傷病手当金/失業手当金生活 57ヶ月目
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スレ題名の通り、こちらは、メンヘラ(精神疾患)で休職・退社・解雇(失業)などで
傷病手当金/失業手当金で暮らしている香具師のスレです。
前スレ
休職・失業で傷病手当金/失業手当金生活 56ヶ月目
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/utu/1521801622/ 仮病の乞食ほどメンツにこだわって生ポを嫌がるんだよな 生粋の育ちも悪い家だったらナマポでもいんじゃない?
恥の概念とかないし仮病上等なんでしょ もし貰えるならナマポより障害年金三級の方がいいんじゃね?
ナマポは制約厳しすぎるぞ 2回目の傷病手当申請中なんだけど、支給額って変わる事あるの?
月によって30日までだったり、31日までだったりとカレンダーによる日数の変動はあるけど、基本の金額は同じですよね? 一日いくら×要求した日数だぞ
そもそも月単位で数えてないから、一ヶ月の日数が変わっても何も変わらん 支給開始から半年たったけどそろそろ主治医から働けって言われそうで不安、病状安定してきたらすぐに言われるもんなの? 言わないでしょ
病気かどうかの判断はしても、働くかどうかの判断は医者が口出すことじゃないしな
「働けますか?」って聞かれることはあると思うので、そんときに「No!」って答えりゃそれで終わりよ >>346
ありがとうございます。1日いくらの金額は初回支給から、ずっと固定なんですよね? >>333
え?自分適応障害で支給してもらってますよ。 >>351
良かったです。減ったりするのか心配でした、ありがとうございました。 今月書いて貰ったら1年半終わりやわ…
300日失業保険狙ってるんだけど
ハロワ行って就職困難で申請したいって言えば医者が書く用紙貰えるのかな?
鬱病で手帳は持ってない
失業保険延長はしてあります >>353
うつが治ってないなら年金申請しろ、そのほうがいい >>354
>>353
国民健康保険だと障害年金貰えるの2級からだから
中々申請通らないぞ
うつ病以外に発達障害などないとむり 会社から離職票が中々来なくて問い合わせたりしてたんだけど、結果的に1か月半後になりそうです。
障害者手帳と医師に意見書書いてもらうつもりですが、自分は45以上なので360日になる予定なんですが、
1年以内に受給を終えなければならないという情報を見るのですが、退職より1か月半もたってから手続き開始して
360日分もらい切れるんでしょうか。
ご存知の方おられましたらご教示ください。 >>357
>>358
レスありがとうございます。
テンプレではわからなかったもので、すみません。
精神障害者福祉手帳3級はすでに所持しており、主治医もハロワに出す書類は書いてくれそうなんです。
休職期間満了による退職ですが、離職票が来てみないと3ヶ月給付制限になるかまだ分からない状況です。
ネット上で
「失業保険の所定給付日数が330日の方は+30日、360日の方は+60日の日数が受給期間に加えられます。」
というのを見つけました。
私の場合は何とかもらいきることが出来そうです。ありがとうございました。 >>359
そんな金に執着して計算できるなら十分働けるだろ、ちゃんと働いてください 初めて申請するんだけど、よく分からない。
休んだ期間で有給出た期間は支給されないってことで合ってる? 支給される金額より上の場合は出ない
貰う金額は給与のだいたい2/3になるので有給を上回ることは無い
つまり有給を取った日は出ない
仮にブラック企業の不思議計算式で
有給で出る金額が2/3を下回るときはその差額は出る筈 >>359
>>13
【重要】平成29年4月1日から申請期限が変更された(60日以内の申請が撤廃と3年から4年に延長)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000163256.pdf
上記で延長になるものの延長解除に必要な就労可能となった日(意見書・証明書記載)から
受給期間の権利の消失は進行する。 通常は3ヶ月以内であれば給付日数が減ることはない >>362
なるほど。
月の半分から休み始めたから、
1日の有給分がいくらなのか分からんわ。 不正の疑いをかけられてたっぽい218だけど無事今月の支給決定通知書がきた!
なんで疑われたのかわかんないけどとりあえず良かった… 退職後の継続傷病手当金給付なんだけど
退職日に無理やり挨拶に顔出ししたらそこで・・・あっ治りましたね明日から支給しませんよって相当用意周到な罠だと思う >>367
直る直らないに関係無く
最終日に出勤扱いになると退職後の支給はアウト
のこのこと最後の挨拶だの事務処理だの私物だの
なにかにつけて理由つけて会社に来させる罠
テンプレにある 退職前に今後の事について話がしたいから一度会社へきてほしいって云われました
これも行かないほうがいいの? >>369
もちろん
ハイハイと返事しておき当日に電話連絡で「発熱して体調が悪いので明日伺います」
これでOK ここメンヘラ板だから疑心暗鬼がすごすぎるんだけど
普通に傷病手当の仕組み説明したら
退職日に挨拶いっても出勤にはされないし(タイムカード押すバカいないでしょ)
傷病手当もうらには退職日より前4日は出勤できない旨話して
それ以外の日に話聞きに行くとかいくらでもできると思うんだけど。
当日ドタキャンとかつくづく嫌われること選択して
「うちはブラックだから」「あいつ嫌い」「会社の奴くずだらけ」「社会大嫌い」のループなんだろうなぁ。 >>371
タイムカード?
勝手に出勤扱いにされることも知らないメンヘラか
グタグタ噛みついてないでさっさと樹海でミイラ成仏 出勤にはされないに決まってる、ってのは相手がまともな人間である場合だからなー
ここに居る人って、だいたいみんな職場でメンタル病を患うほどの目に遭ってる訳でしょ?
警戒すんのは当たり前だと思うがな >>371
こいつニートで一度も働いたことがないお花畑だろ(笑)
阿倍真理教の大本営発表マンセーの狂信者 >>371
発達障害はミスの対処もまた間違えるし
小さい頃から嫌われることしかせん障害もってて更に病む奴が多いし
健常者と同じとは思わんほうがええよ >>371
爆釣りじゃん、よかったなw
でももう来ないでくれな?
自分は他のスレ民よりマシだと思ってるみたいだが
わざわざメンタル板に来て弱ってる人を叩いてマウント取りとか普通に頭おかしいから
おまえが一番下に居るってことは自覚しような? 疑心暗鬼
マイナス思考
コミュ障
無能
社会(会社)を逆恨み
スルーできない
どれもメンヘラならではの特徴で
メンヘラにメンヘラってこうだよねって言われてもなぁw 退職前の事務手続きって言われても、
タイムカードを押さずに顔を出せばいいだけだろうよ。
有給を使いきって、欠勤で辞めるんだから
待機期間も完成させてるし。
自分も初回申請したから
入金待ち、 退職日の前後にあいさつに行けばいいじゃん。
うちは月末退職で、退職届を下旬に持って行ったときに挨拶したし、
私物のブランケットなどを引き取ったよ。 今月末で退職します。退職後の保険等の支払いについてなんですが、年金については免除?出来ると聞いたのですが本当でしょうか?
あと、住民税は無理だと思うのですが国保は減額等出来ないものでしょうか?
傷病手当で生活するにはなかなか厳しくて。身勝手な質問すみません。 国民健康保険は減免申請が出来る。
国民年金は、支払い猶予(最大10年間)が出来る。 >>381
国保は貯金200万以上あるなら減免もできない >>382
ありがとうございます。年金は免除じゃないんですね?では先でまとめて請求されるのでしょうか?それも困りますね。 >>383
ありがとうございます。お恥ずかしいのですが、200万なんてありません。
その場合は通帳を持って行くのでしょうか? また保健の減免で貯金とかいってる人がいる
関係ないからそれ 休職詐欺のことならガイキチで借金まみれでドチビの幸前正美(牡:淀川区加島1丁目に巣窟)に聞け 【重要 テンプレ10】
ほとんどの自治体の健康保険算定で退職時は
算定所得を7割引にして減額処理される
ただし、雇用保険受給資格証の離職コードのみで判定する
自治体と単に離職だけで適用する自治体(独自制度)の
2種類に大別される。
国保の減額はどこの自治体でも下記の要件満たせばOK
自治体によっては独自制度で単に離職(失業)しただけで
対象になる自治体もあるので自治体の国保課へ直接確認
国保減免=通常の前年所得基準により減免
国保減額=失業などの事由によりさらに減額(所得を7割引)
対応した職員が非正規雇用の臨時職員の場合は
良く間違えるので注意(正規職員が望ましい)
1.国保減額(国保法、及び施行令による全国一律の制度)
対象となる離職理由コードは、以下のとおりです。
(雇用保険受給資格者証の「12.離職理由」の欄で確認)
特定受給資格者 11、12、21、22、31、32
特定理由離職者 23、33、34
2.国保減額(自治体独自の制度) 【重要 テンプレ11】
●国民年金は無条件で全額免除(本人のみの所得世帯の場合)
必要なものは離職票1の写しを提出するが、手元にないなら
ハローワークでコピーを貰うか雇用保険受給資格者証のコピーでも良い
●保険料を納めることが、経済的に難しいとき
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
全額免除の場合は本来の保険料の
平成21年4月分以降は、2分の1が国庫負担されます。
(21年3月分までは3分の1が国庫負担)
なので後から10年以内に追納する場合は半分の保険料を
納付すれば全額納付になる。
会社を退職した方
→ 失業による特例免除
全額免除
平成21年4月分からの保険料の全額が免除された期間については、
保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます。 【重要 テンプレ12】
制度上4段階になっているが失業事由は1.の全額免除
1.全額免除
2.半額免除
3.4分の1免除
4.納付猶予
●退職(失業)特例免除のメリット
この退職特例免除には4つのメリットがあります。
メリット@退職理由を問われない
自己都合、会社都合等の退職の種類を問いません。そのため、倒産やリストラなどの不可避な原因でなくとも免除が受けられます。
メリットA保険料を支払わずに、1/2の保険料を支払ったものとしてくれる。
免除申請により、保険料は全額免除になります。しかしながら、満額の納付と比較して1/2を納付したのと同じ扱いをしてもらえます。
しかし、満額を払い続けていた人と比較すると、若干将来受け取れる年金額は目減りします。
また、将来老齢基礎年金を受給するためには、保険料の納付を25年行う事が必要ですが、この免除期間も納付したとカウントしてもらえます。
メリットB本人の所得は考慮せずに審査してもらえる。
審査において、配偶者と世帯主の所得のみで考慮され、あなたの所得は審査の対象外となります。
つまり、あなたがどんなに前職で稼いでいたとしても、配偶者や世帯主の所得が低ければ、十分免除の対象になり得ます。
メリットC遡って支払いをする事もできる。
免除を受けた保険料に関して、10年分を上限に後から遡って支払いをする事も可能です。
つまり、一時的に無職になる場合、当該期間免除を受けておいて、後ほど収入が安定したタイミングで保険料を追納すれば、
支払いをずっと行っていたのと同じ状態になります。
さらに、納した国民年金保険料は、年末調整や確定申告で所得税控除を受けられます。 【重要 テンプレ13】
国民年金の退職特例免除による保険料全額免除の注意点
該当期間であっても既に保険料の支払い済の期間は対象外になるので
払い戻しも不可である。
つまり対象期間は未払い期間が対象であるので退職特例免除による
全額免除を予定する場合は絶対に保険料は支払わず未納にする。 【重要 テンプレ14】
傷病手当金を継続して受給しスムースな転院の仕方
1.新しい病院を見つけ受診
2.新しい病院(医師)が納得できたら
3.旧病院に受診しその日までの労務不能の意見書と
診療情報提供書(紹介状)を請求する
4.新しい病院に診療情報提供書(紹介状)を提出し
受診する
5.新しい病院より初診日からの労務不能の意見書を貰う
6.3と5の労務不能の意見書で傷病手当金を請求
7.6の重複する期間は調整されて傷病手当金受給
8.新しい病院で受診し労務不能の意見書を貰い請求
9.以後、8を継続する 【重要 テンプレ15】
雇用保険法の改悪について
見た目は若年層の被保険者期間が1年以上の場合に給付日数が増加しているが
実際は下記の様に大幅な減額され改悪されている。
雇用保険法改正で2017年4月1日以降の離職者は
傷病事由で退職(正当な理由のある自己都合退職)した場合
以前は特定理由離職者であっても給付日数が優遇される特定受給資格者と
同様に扱われていたものが適用されず大幅に減額されるので注意!
例:30歳未満......................給付日数...90日→90日
例:30歳以上35歳未満 給付日数120日→90日
例:35歳以上45歳未満 給付日数150日→90日
例:45歳以上60歳未満 給付日数180日→90日
例:60歳以上65歳未満 給付日数150日→90日
月の出勤日が11日以上の月が2年以内に6ヶ月以上あり、
月の出勤日が11日未満(0日も)の月を含めて1年以上の場合
例:65歳未満 就職困難者 給付日数150日→90日
月の出勤日が11日以上の月が2年以内に6ヶ月以上あり、
月の出勤日が11日未満(0日も)の月を含めて1年未満の場合
【補足】
月の出勤日が11日以上の月が2年以内に1年未満の場合
→カウントできるのは過去に失業手当の受給していない部分だけ 【重要 テンプレ16】
雇用保険法の改悪について その2
見た目は若年層の被保険者期間が1年以上の場合に給付日数が増加しているが
実際は被保険者期間が1年未満の場合は下記の様に1円も支給されず改悪されている。
雇用保険法改正で2017年4月1日以降の離職者は傷病事由で
退職(正当な理由のある自己都合退職)した場合以前は
特定理由離職者であっても給付日数が優遇される特定受給資格者と
同様に扱われていたものが適用されず1円も支給されないので注意!
例:30歳未満.........................給付日数90日→0日
例:30歳以上35歳未満 給付日数90日→0日
例:35歳以上45歳未満 給付日数90日→0日
例:45歳以上60歳未満 給付日数90日→0日
例:60歳以上65歳未満 給付日数90日→0日
月の出勤日が11日以上の月が2年以内に1年未満の場合
例:65歳未満 就職困難者 給付日数150日→0日
月の出勤日が11日以上の月が2年以内に1年未満の場合
【補足】
月の出勤日が11日以上の月が2年以内に1年未満の場合
→カウントできるのは過去に失業手当の受給していない部分だけ 【重要 テンプレ17】
給付日数の延長 - 厚生労働省(職業訓練以外の給付延長を含む全ての給付延長)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/dl/toriatsukai_youryou_j.pdf
職業訓練での給付日数の延長
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/other/faq.html
Q. 職業訓練を受けたいのですが、雇用保険の残日数が関係あると聞きました。私は受講資格があるのでしょうか?
A.雇用保険を受けている方に対する公共職業訓練の受講指示については、早期再就職の促進のため、
原則として雇用保険の所定給付日数の2/3に相当する日数分
(ただし、所定給付日数が90日の場合は90日分、120日又は150日の場合は120日分、
240日以上の場合は150日分まで)の基本手当の支給を受け終わる日以前に、
受講が開始される職業訓練を対象としてハローワークで受講の必要性を判断させていただいております。
職業訓練での給付日数の延長対象残日数【職業訓練の入校日(訓練開始日)時点で必要】
給付日数 給付制限あり該当者 給付制限なし該当者
1....90日 →...31日分の残が必要 →......1日分の残が必要
2.120日 →...41日分の残が必要 →......1日分の残が必要
3.150日 →...51日分の残が必要 →...31日分の残が必要
4.180日 →...61日分の残が必要 →...61日分の残が必要
5.210日 →...71日分の残が必要 →...71日分の残が必要
6.240日 →...91日分の残が必要 →...91日分の残が必要
7.270日 →121日分の残が必要 →121日分の残が必要
8.300日 →151日分の残が必要 →151日分の残が必要
9.330日 →181日分の残が必要 →181日分の残が必要
10.360日 →211日分の残が必要 →211日分の残が必要 >>391
自分を対応したおばさん、派遣だったのかな
離職コード当てはまるのに減免のみで
減額されなかった
お陰で毎月二万弱払ったわ、クソ! >>399
>>400
当然、払い戻しされる
流れ的には再度窓口で減額申請
後日、再計算された更正決定され
新しい納付書を郵送されるので
現在の納付書では支払いをしない
払い戻し分は更正決定で精算される ありがとう
退職後の傷病手当て受給中に払いきったから
今は一番安い金額で払ってる
三年か、ギリギリ間に合うかどうかだな
それに離職コードが変わったのは、失業給付延長解除の時だしなぁ
ダメ元で電話で聞いてみます いや、今確認したら最初から離職コード33だ
そして窓口では離職表すら確認せず
既に減免されてるみたいですね
って月二万ちょいが二万弱になってるのを教えられた
苦情いうわ >>403
>>404
ご愁傷様
これだから行政は困るんだよね
窓口で健康保険課の課長に謝罪させた方が良いね
行政に過失がある場合は時効が5年なので間に合う
窓口でガツンと追求して書面で回答させることだね スマン、今回変わったのは離職コードじゃなくて
90日→300日の期間だった
でも昔、事故の怪我が原因で離職した時
会社は自己都合のコードにしてたが、ハロワで理由話すと
診断書持ってきたら待機期間なしにしますって
離職コード変えてくれたことはある >>406
貯金200万以上には無関係だから寝てろ >>408
うるせー貧乏人1000万以上あるわ、困ってるなら貸してやろうか ID:72Q3aVAt
現在、特定の荒らしがスレに粘着していますが、一切相手にせず完全スルー願います。 >>410
荒らしはおまえです、さっさと消えてください 診断書もだした 話し合いもした
でも休職できなそう・・・ >>413
診断書に「休職を要する」って書いてあるのに休職できないなら
就業規則に休職に関する項目が無いんだろうね
残念だけどそれは労基にもどうにもできないので
働けないなら退職するしかないな 病気になった人間を即クビってたぶん無理だと思うけどな >>415
「病気になった」だけでクビにはならないよ
それは労基法違反になる
でも「病気のため働けなくなった」なら、即解雇でも労基法違反ではない
もちろん休職という就業規則があるのに解雇したら違反になるけど
休職と言う就業規則が無いなら違反ではない
会社側は「働けるならクビにはしない」と言ってるわけで
そこで「働けない」のは労働者側の都合だから自己都合退職 あれまそうなんだ
今まさにそんな状態なんだが、ならもうクビ確定だなおれ 俺も就業規則上に休職規定なく
診断書持っていって休職願い出してクビ
就業規則は確認大事 退職後もめそうなら複写とっとく 413だけど普通に規定がHPに乗ってんだよな
有給消化されようとしてる >>419
>>413にあった「話し合い」ってのがネックじゃないかな
休職できる権利があったって、その権利を使わない自由はあるんだから
「話し合いの末、休職ではなく退職になりました」となれば労基も何も言えない
あなたが休職したいのならそこはハッキリ要望を言うべき
会社側が退職させたいなら、多分
「このまま休んでても居づらくなるばかりだし、思い切って退職してゆっくり療養しては」
みたいに言ってくるよ、だから
「いえ、私はここで働き続けたいと思っていますので休職の形で療養させてください
就業規則には最長〇カ月休職できるとありますし
最低でもそれまでには復帰できるよう努力しますのでよろしくお願いします
つきましてはどのような書類手続きを踏めばよろしいでしょうか。人事に訊けば良いですか?」
って感じで話を進めれば良い
悪びれずに当然の事として持って行くのがコツ
「休職したいんですけど・・・」「良いですかね」「できたら」はNGワード
相手に休職するかしないかの決定権を渡してしまうことになるよ >>419
有休消化については特に悪い事ではないよ
知ってるかと思うけど、有休ってのは使わないと2年で消えてしまう
(あなたが4月入職の人だとしたら、来年の3月までに復職しなかったら
去年の分の有休はなくなってしまう)(去年の分を使いきってたら気にしなくて良いけど)
だから有休を使いきってから休職、と言う段取りは良心的なやりかた
傷病手当金より有給の金額の方が高いからね 有給を出すのは会社、傷病手当金を出すのは健康保険組合
正確な残日数がよく分からんくて何度も聞いたが半年くらい無視されてる
結局このまま使わないで終わりそう
あの担当に向ける感情はもう憎悪に近いわ >>422
傷病手当金受給が終わってから退職するなら
受給終了後に有休を使って退職、という流れにすれば良い
退職後も傷病手当金を受給し続けるなら、
休職中のどこかで有休使えば良い
有休の日は傷病手当金不支給になるから
実質、有休と傷病手当金の差額しか貰えないけど、貰えないよりはマシ 初回申請の時より、2回目以降の申請時の方が振り込まれる日が早いものですか? >>424
会社の締め日とかが関係して
手続きをするだろうから
二回目の方が早いだろうね。
いくら振り込まれるかわからずで・・・
自分も楽しみにしてるよ。
来週くらいに初回入金されれば嬉しいけどね。 >>424
自分は郵送してから10日前後で振り込まれてます
ありがたい制度です >>428
早いんですね。本当にありがたい制度です。感謝しています。
じっくり治して、再就職を目指して頑張ろうと思います。 >>427
焼肉じゃなく別の何かをお願いしてみては? 現在傷病手当を貰っていて、退職予定です。退職してしっかり療養し、再就職を目指します。
聞きたいのですが、傷病手当は就職活動を始めた時点で打ち切りですか?それとも再就職出来た時点で打ち切りですか? >>432
ありがとうございます。そうなんですね。余程もう自分は大丈夫だと確信出来なければ、活動はできませんね。
打ち切って活動をしたものの、途中でまた不調になったらどうしようもなくなりますね。判断が難しい。。 >>433
普通は活動とともに失業手当に切り替えますから再不調になっても問題ないですよ ここの住民にききたいのだが、みんな傷病手当て1年6カ月もらったの? テンプレ
3年半の間に1年働いて2年半静養
これだと10年の間に3年働けば良い
1 1年+αフル勤務
↓
2 1年6ヶ月傷病手当金受給
↓
3 1年(300/360日)就職困難者雇用保険受給
↓
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