>>627-629
健康保険組合からの傷病手当金の支給受ける要件満たすと想定してたら、最後の欠勤期間でも給与支給があるので
駄目だと判断して、雇用保険の傷病手当を後々申請するつもり、と書いたのですが
労働局の斡旋でなんとかなるのですか?
年単位更新で嘱託社員で十年以上勤務、正社員だったら傷病なんたら休暇があって申請できるけど私は該当しないと人事部からは説明受けました
欠勤=無給だと思って確認しなかった私の凡ミスと思ったのですが、どこか間違いしてますか?