>>668
結論から言うと受給できない

休職の開始が2017年8月だから、そのまま在職していれば、
何度復職しても2019年1月まで受給資格はあった
けど、退職してるのでこれには当てはまらない

退職後も受給資格を得るには、社保に1年以上加入していた経歴と
「在職中から“継続して”労務不能であった」ことが必要
退職前にはバイトとして働いていたので、労務不能ではなかったわけで
これにも当てはまらない

もし、退職前に4日以上休んでそのまま退職したなら退職後も受給できるが
その期間に途切れず医者にかかって、医者がその証明をする必要がある
退職後も一度でも途切れたらアウト
しかし5月中旬から受診してないのであれば、
医者はその期間の証明ができないので、これにも当てはまらない