>>731
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また嘘吐きねつ造のインチキ情報

職業訓練受講給付金(求職者支援制度)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/safety_net/44.html

3.支給の条件
(1) 支援の対象となる方(=特定求職者)
職業訓練受講給付金(求職者支援制度)の対象となるのは、次のすべての要件を満たす「特定求職者」です。
1.ハローワークに求職の申込みをしていること
2.雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
3.労働の意思と能力があること
4.職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと
例えば、
●雇用保険に加入できなかった
●雇用保険の失業給付(基本手当)を受給中に再就職できないまま、支給終了した
●雇用保険の加入期間が足りずに失業給付を受けられない
●自営業を廃業した
●就職が決まらないまま学校を卒業した などの場合が該当します。

*在職中(週所定労働時間が20時間以上)の方、短時間就労や短期就労のみを希望される方などは、原則として特定求職者に該当しません。
*特定求職者であるだけでは職業訓練受講給付金は支給されません(別途、「職業訓練受講給付金」の支給要件を満たす必要があります)。
また、特定求職者が後に雇用保険被保険者、雇用保険受給者となるなど、上記要件を満たさなくなった場合も受給できません。