憲法上は移転費用も国(転居前自治体?転居後自治体?)が負担で移転できるらしいが、
俺様君が言ってたように、円滑にやるために、転居費用(引っ越し代、新居の敷金礼金など)は
生活扶助から貯めて出す。

しかし、いかに自腹(生活扶助)とはいえ、どういう理由をつければ転居が認められるの?

第一の関門として、今(現住所)のワーカー 福祉事務所 をどう説得するか。
「きみ、生活保護になったばかりなのになんですぐ転居すんの」と怪しまれないか。
(実際、机上の空論とはいえ制度上は生活保護者が毎月転居して旅行してるような生活ができてしまうから、福祉事務所も転居の理由を気にするのは仕方ない)。

第2の関門として、転居移転先の住所(自治体、福祉事務所)で、
改めて扶養義務確認をやるんだよね。

つまり、生活保護における転居は
「生活保護の継続」
ではなく
「生活保護の仕切り直し(解約→新規申請)」
になるから、
せっかく3親等以内に生活保護を受ける旨を説明したのに、それをまたやらないとあかんの?


「生活保護継続したまま引っ越し」はできないの?