「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」は、新ガイドラインの時に出来た
照会文書だよ。
例えば、診断書と申立書のあいだに乖離があったり、申立書の内容が乏しくて認定医が、
「提出された書類だけで判定するには内容(参考となる情報)が十分ではない」と判断
した時に、追加資料としてこの文書を申請者に送付し記入してもらう。それを見てから、
最終的な判定をするってこと。

よっぽど診断書に整合性が取れていないとか、申立書の記述が少なすぎるとかじゃなければ、
送られてこない文書。