民法770条1項4号に記されてること。

配偶者が強度の精神病にかかり、
「回復の見込み」がないときには離婚の訴えを提起することができる
…とされております。

これは強度の精神障害者を、
「回復の見込みがない」と国が位置付けている根拠になるのではないでしょうか?

先天性の精神障害者は、どうして障害状態確認届の提出を定期的に求められるのでしょうか?

何故でしょう?

精神障害者に永久認定が認められたケースは「ほぼ」ありません。

名目なだけ?
不可解なことが多いですね。

参考までに精神傷害者で年金受給者の方々のご意見を頂戴いただけたら有難い所存でございます。