あと、医師の「意見書」の7月20日に受診して労務不能の診断書を書いて貰って、
8月20日に受診して「労務不能と認めた期間」が「受診した前日まででないといけない」と思って
8月19日(受診日の前日)までの期間を書いて貰いましたが、
「診療実日数」が7月20日の1日しか無いんですが、これで傷病手当金は通りますか?
ネットで調べたら「労務不能と認めた期間」は「受診日の当日まででも良い」と書いてました・・・。
当日まで(8月20日)にするべきだったのでしょうか?
診療実日数が1日しか無いから不支給とかになりませんか?
会社も医者も「退職後は傷病手当金は受給できない」って言ってた奴らで傷病手当金の制度の詳細は知らないので当てにならないので・・・。