>>152
「療養のため休んだ期間」については、今回申請する傷病のために7月25日から休んだのであれば、
7月25日を初日として記入することも出来ます

一方で、医師は初診日以降の日付のみを労務不能であると記述出来ます

>>153さんの記述の通り、大事なのは医師の証明欄です
結局のところ、保険者は初診日以降の労務不能日やその他記述内容から支給対象日を判断していきます