休職・失業で傷病手当金/失業手当金生活 58ヶ月目
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スレ題名の通り、こちらは、メンヘラ(精神疾患)で休職・退社・解雇(失業)などで
傷病手当金/失業手当金で暮らしている香具師のスレです。
前スレ
休職・失業で傷病手当金/失業手当金生活 57ヶ月目
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/utu/1528187216/l50 >>364
ありがとうございます、相談してみます。 住民税の減免はハードル高いよ
前年170万以上の収入があった方は無理ですって言われた
収入多くてもその分支出も多いでしょおかしいと粘ったけど駄目だったよ >>366
傷病手当だからハロワでしょ?
給付手続き窓口は。 >>368
減免は難しいけど、支払い猶予についてはかなり対処してくれるよ
「これこれの理由で、締め切りまでの支払いが難しいんですが
いついつまでには支払います」って感じで交渉すれば大丈夫
ペナルティも特にない >>369
?
傷病手当ては健康保険組合か協会健保で
ハロワは失業保険
税金の相談は市役所だろ >>371
横から失礼
傷病手当金→健保組合
傷病手当→失業保険
なので、傷病手当の相談ならハローワーク あーなるほどね
でも多分質問者はハロワからの情報手当じゃなく
傷病手当金のこといってそう それに税金のことをハロワに言っても
ハロワの人が分割とかにしてくれるわけでもないんだし
やっぱ役所の住民税の窓口で相談では >>368
行政得意の窓際作戦に陥落か
俺は否決なら行政不服審査法に基づき不服申立てすると書き入れて申請
前年度の年収は200万円超えていたがあっさり減免(免除)された 西宮市は前年の所得金額が350万円以下が対象 自治体によって基準が異なる
西宮市 市県民税の減免制度
https://www.nishi.or.jp/smph/kurashi/shizei/nozeisodan/nozeikonnan.html
(制度)概要
生活にいちじるしく困窮されており、分割納付や納期限の延長等の方法によっても納税が困難な場合に、
申請いただき、審査を経たうえで納期限の過ぎていない未納付の市県民税の一部が、条例の規定によって減額されることがあります。
手続きできる人
減免申請をいただくためには、次の1から4のすべての条件にあてはまる必要があります。
なお、均等割課税のみの方は減免の対象となりません。(下記オの条件を除く)
1.生活にいちじるしくお困りで、分割納付等で納付ができないほど納税が困難であること
2.納期限が過ぎておらず、かつ申請日以降の納期の税額が未納付であること
3.合計所得金額が350万円以下(ただし災害のときは1000万円以下)であること
4.次のア〜オのいずれかにあてはまること(くわしい条件はおたずねください)
ア 納税者の死亡によって市県民税を相続人が承継した場合
イ 納税者が失業・廃業し、かつ現在求職中である場合(前年中に勤労所得があった場合のみ)
ウ 前年の一時・譲渡所得を除いた所得金額に比べ、今年の所得見込額(出産手当金、育児
休業給付金、その他を含む)が半分以下になる場合
エ 納税者などが長期入院し、多額の医療費を支払った場合
オ 納税者などが災害により、家財などに大きな損害をうけた場合
手続き期間(期限)
納期限まで(納期限が過ぎていない、未納付の税額が申請対象)
手続き方法
納税が困難な事由を証する書類を添付または提示のうえ減免申請書を提出。
ただし、申請する方のご状況によって必要なものが異なりますので、必ず納期限までに市民税課にご相談ください。
注意事項
納期限が過ぎていたり、すでに納付済みの場合や、条件にあてはまらない場合などには減免の適用はされません。 >>374
何でだか、ハローワークにとのコメントありますが住民税は役所で相談で合っています。ありがとうございます。 行くの面倒だろうから電話するといいよ
分割希望したら分割にしてコンビニで払える用紙を一年分とか半年分送ってくれる
労力と交通費かけて行くことない
混んでて並ぶことも多いしね >>378
丁寧にありがとうございます。
お世話になりました。 迷惑の元
悪の根源
加害者なのに被害者面
それが琵琶湖 >>355
また一年働いたら300日休めるから、一年の辛抱だ。 >>380
滋賀県庁かな?
ひこにゃん参戦?アハハ
琵琶湖じゃ無くて
琵琶法師
乞食法師 ビワマスってマス系で一番うまいって聞いた。
今は琵琶湖が汚くて身からも匂いするって聞いたけどどうなの? 在職中から傷病手当を貰っていましたがこの度退職。
退職後、初めての申請をしました。
この場合は改めて審査とかあるのでしょうか?
不支給になったりするのではと不安です。ちなみに退職まではずっと欠勤で退職日も出勤していません。 >>386
出勤してないなら大丈夫だよ
失業手当の受給期間延長も忘れずに >>386
退職後初めてとは、申請期間が退職後の期間になるのが初めてということ?
それとも退職して、申請手続きをするのが初めてということ?
後者なら申請期間に在職期間が含まれるから、雇用主記入欄も書いてもらったよね?
そこがちゃんとしてれば審査も心配ないと思うよ
あと、退職後も傷病手当金を受給するなら、社保加入期間が1年以上ないといけないし
通院が少しでも途切れればそこで打ち切りになるから、転院するとかの時は気を付けてね 390>>
ありがとうございます、受給期間延長手続きは済ませました。
391>>
前者です。ありがとうございました。 傷病手当金の1回目の申請は在職中の期間もあるため会社を通じて協会けんぽ東京支部に申請しました。
会社の寮で暮らしていたため、退職後は他県に引っ越しています。
退職後の2回目の申請先は、協会けんぽ「東京支部」で良いんでしょうか?
それとも現在の居住地の山梨支部でしょうか? >>393
スムースなら東京 どうしてもなら山梨でもいい いや、「ゴミだから辞めた方が良い」とかじゃなくて、どっちのけんぽ支部に提出すればいいんですか? 電話して問い合せてみたら?
どちらにしても、郵送料変わらないと思うけど… >>385
川魚🐟は元々生臭いモノ
琵琶湖京都市の水源で下水道の放流が規制されてるから、高度経済成長期の頃みたいな生活排水の汚染は無いと思うよ。 先週痛恨の捺印忘れで申請書が帰ってきたから再提出しつつ今月は支給遅れるんだろうなと
思ってたらいつも通りの日にちで入金予定の決定通知書がきた!
社保の中の人ありがとー 傷病手当金がうますぎて働いてもここに逃げ道作りそうで怖い
スロである程度稼げるから働いてる時より充実した暮らしできるからなあ
仕事できないタイプだったから本業パチンコとかライターとかバカにされてきたけど一芸が今になって火を吹いてるわ ライターって物書きのライター?
男で仕事できないのは人生詰むよね >>404
パチンコライターのライターだよ
パチンコ屋にイベントで来店するんだけどそれに見立ててパチンコライター◯◯は今度どこ来店すんの?
みたいなくだらない下りを毎日のように振って来る奴がいたんだよ >>405
ありがと
そういうのあるんだ
でも需要もありそうだし、ライターにしたって何かに特化してるほうが(多分)いいし
燃え尽きるまでがんばってほしいわw >>402
え!?
協会けんぽの傷病手当て金の申請書は自筆の署名の場合は捺印はしなくて良いって書いてたけど・・・。 >>407
グループ会社の健保組合だけど毎回署名捺印必須だよ
協会けんぽだと捺印いらないのかうらやましい 傷病手当金マックス貰い終わってハロワに鬱の手帳なしで意見書出したら障害者窓口受付になったこれ300日ゲットだよね? 質問です。
勤務先は月給制(末締め翌月末払い)でこの度7月30日から休暇中。
8月末に給与明細が来て全額カットにくわえ社会保険料を支払えと通知が来た。
もちろん社会保険料は支払ったけど7/1〜7/28の給与っていつもらえんの?
会社に聞けって感じ? なんで給料貰ってないのに払ったんだよ
先に給料貰うのが筋だろアホかよ >>412
何で全額カットになったか聞いて納得いかなければ給料未払いで労基に相談 >>412
ついでに、労基に会社に電話してくれ言えばしてくれる
コンプライアンスうるさい会社なら労基から電話きたらビビるから自分の要望通る可能性高くなる 皆さんどうもありがとう
傷病手当金を先に受け取らないと給与を支払ってもらえないものなのかと思って…
次会社に連絡する時確認してみる
それで支払NOの返答ならアドバイス実行してみます >>416
言ってる意味がわったくわからん
給料の支払いと傷病手当金は関係ない まあ、給与の支払いが無いんだったら傷病手当金は貰えるわな。
あとは、医者がその期間を「労務不能」って意見書を書いてくれるかどうかだけど・・・。 休職中の給与が傷病手当金で賄われてる場合の事じゃないのかな? ハロワ300日ゲットずさー(´・ω・`)
これで28ヶ月全部もろた 早期就職で80万位給付が有ったかな?給付期間が2/3以上残ってたらだったかな? 休職から退職して7カ月目
ずるずる来てるもう死にたい 私はぎり6ヶ月会社都合退職だから150日
職業訓練行くか迷ってる
申込用紙に志望理由とか書かなくちゃいけなくて面倒くさい。 >>420
長いと思ってても一瞬で終わる
噛み締めて大事に過ごせ これはどうなのか?
8月3日に離職票を申請して9月になっても来ないので
離職票会社に再度催促した。
『9月上旬までにお願いします』と伝えた
↓
今日まで来ないので再度連絡
『忘れてました』とのこと。
しかも過去にも何度か確認ミスがあるから腹が立ってしまった。
ありえんくそ >>428
別に裏技じゃないでしょ
普通に手続きしただけ
鬱で退職で傷病手当金MAX受給
ハロワ延長解除して就職困難者で失業保険300日
手帳はないけど意見書で通ったよ >>427
ハラスメントかもよ?
忘れてた事にして
雇用保険を使わせ無い様にする手かもね。 >>431
病気退職なら傷病手当金が使えるはず出し
ハラスメントなら労災扱いで
労働局から事業者へ行政指導が入るはずだよ。 >>432
事業者の方が手続きの仕方を知らなくてほったらかす場合も多い。
行政指導の対象だよ。
労働局へ相談 >>431
ありがとうございます
ハラスメントですかね?
以前も傷病手当も退職したら受給出来ないと言われました。
今回離職票はこちらが怒り気味で催促したのでどうにか届きそうです。
こうした対応に本当に残念でなりません >>434
離職票の離職コードでまた揉めるな
会社都合にしたら助成金が打ち切りになるから
嫌がらせで離職票をなかなか交付しないのも常道手段
テンプレに詳細はある >>434
俺も会社と医者に「退職したら傷病手当金は受給できない」って言われた。無知な奴らなんだよ。 自分は退職後国保に切り替えたら傷病手当金はもうもらえないと会社から言われた
でも医者が国保に切り替えてもまだもらえると教えてくれたわ
会社の言うことまるっと信じてたから危ないところだったよ >>430
いいな〜44歳で鬱で3月末でクビで300
再発だから傷病手当も貰えないし最近まで寝たきりで不安だったが、やっとハロワ行けた
時短復職して再発したので、間近の月給が少なく、数万だろうと思っていたが
月10万、300日受給できると分かってすごくホッとした、1人暮らしだから
20年近く勤めた会社だけどパワハラも我慢して給料も長年200万代だったし、退職金も少なかったし
失業保険もらうの初めて >>435
もう、揉めたくないんですがねぇ、、
次何かしらあったらこちらも更にきつく言いたいと思います。
>>436
ですよね。
ただ知らなかった無知なだけ
無知な人事課の下で今働いてる人は大丈夫なのかと思ってしまう 10万でやっていけんの?実家帰った方がいいんじゃないか >>439
俺も医者と会社のアホの言う事信じてたら貰える物も貰えなかったわ。
ネットが無い時代だったら「退職したら傷病手当金は貰えないよ」って言われて、「そうですか・・・」で終わりだっただろうな。
本当にネットがあって良かった。 今日病院で労務不能って診断書渡されて来週から休職するように言われました。
しかし、この前鬱でやめる人をみんなで囲んで最後にバカにしてた連中なので電話でも会社に言うのが怖いです(多分とりあえず顔出しに来いって言われると思う)
手紙だけで済む方法とかないですかね?
なるべく接触しないですむ方法があったらアドバイスいただけたらありがたいです 電話して「労務不能の診断書は郵送します」で良いんじゃないか?
出勤出来ないから労務不能なんだし・・・ >>442
電話もしたくないなら郵便の配達記録で送ればいいんじゃないの >>441
本当ですね
傷病手当てもネットがあったから調べられました
人の言うことも鵜呑みに出来なくなりそうですw 傷病手当金は退職前4日は給付受けてないと退職後では健保から出ないよ。休職中の給与が有給とか病気休暇とかで職場の方が賄えても、退職後国保に切替えるなら特に要注意 事業所証明欄の記入交渉を適切に職場と行わないと事業所印が必要だからね。 >>447
そうですか、、
なんか色々つかれました >>5
> 手当をもらった状態で退職し国民健康保険に変えた場合はもらえない。
この簡易テンプレはメインのテンプレ以外の別人が作ってるがデタラメだらけなので次スレから削除
>>447
> 傷病手当金は退職前4日は給付受けてないと退職後では健保から出ない
これも間違い
>>8
●Q6:傷病手当金を受給していましたが、会社を退職することになりました。退職後の期間についても傷病手当金を申請できますか?
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307#q6
A6:次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金を受けることができます。(資格喪失後の継続給付)
被保険者の資格喪失をした日の翌日(退職日)までに継続して半年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
【最重要】(なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の
傷病手当金はお支払いできません。) わざとテンプレが1年も昔のテンプレなので最新を貼ります。 >>442
直接の上司だと話しにくいだろうから、人事とか総務とかに直接電話して
「〇部〇課の〇〇です。病気による休職の手続きをしたいのですが、よろしいですか?
実は9/15の受診で、医者から休職するようにと言われ診断書をもらいました。
今日9/18からの休職という形で手続きをしたいのですが、診断書を送るだけで良いのでしょうか?
書留郵便にしたほうが良いですか?医者はもう週明けから出勤しないように、と言ってまして
郵便で手続きしたいんです。私が書かないといけない書類がありましたら郵送していただけますか」
と言おう、9/18朝イチで。
全社員数人とかの会社だと難しいけど
「とりあえず出ておいで」と言われたら「医者が禁止してるんです」
「取りあえず直属の上司と相談して」と言われたら
「休職の診断書が出ているので今日手続きをしてしまいたいんです」
「引き継ぎをしてもらわないと」と言われたら「それもダメだと医者が言ってます」
って感じで、
「御迷惑おかけして大変申し訳ないし、挨拶だけでも行かなくちゃと思いますが医者が」
という姿勢のアピールと、「だって医者が」を強調しよう 事業所印って会社職場のものが必要なんですか?
加入していた健保に聞いた所
退職後加入した国保のコピーといつも提出してる書類を健保に送ればよいと言ってました。 詳細 【テンプレ1】 (協会けんぽ以外の場合申請書等差異がある場合があるので注意)
平成28年4月からの制度改正について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g3/cat310/280201seidokaisei.pdf
傷病手当金・出産手当金の給付金額の計算方法および入院時食事療養費等が平成28年から変わります。
■病気やケガで会社を休んだときは傷病手当金が受けられます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
■支給される条件
(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
(2)仕事に就くことができないこと
(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
(4)休業した期間について給与の支払いがないこと
■提出していただく書類等
健康保険傷病手当金支給申請書
●申請書はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/160418/18shouteshinsei280418.pdf
●記入例はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/160401/shoute_guide_160401.pdf
●添付書類はこちら(申請期間の初日に属する月まで現事業所での12ヵ月の資格期間がない場合)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/160401/sankou/beltuten.pdf
協会けんぽは内部規定により書類に不備がなければ
受理して10営業日以内に支給、不支給の決定がされる。
遅くなるケースは会社経由で書類を提出してる場合
そもそも会社が信用できない。 >>442
電話のついでに、あなたの会社の就業規則について確認しておくのがいいよ
「休職期間は最大何ヶ月間か」
これ一番大事なので、しっかりメモって、
できればそれを教えてくれた事務の人の名前も確認しておこう 【テンプレ1の2】
資格喪失後(退職後)の傷病手当金の継続給付について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Images/migration/g3/cat310/kega2.png
資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失日の前日に、
現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態[(1)(2)(3)の条件を満たしている]であれば、
資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、
その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。
●Q6:傷病手当金を受給していましたが、会社を退職することになりました。退職後の期間についても傷病手当金を申請できますか?
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307#q6
A6:次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金を受けることができます。(資格喪失後の継続給付)
被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
【最重要】(なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の
傷病手当金はお支払いできません。)
傷病手当金について Q&A
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r30
Q1:被保険者が、病気やケガで仕事を休んでいます。健康保険から給付がありますか?
Q2:傷病手当金の支給額は、いくらになりますか?
Q3:傷病手当金はいつまで受けられますか?
Q4:傷病手当金と出産手当金の両方が受給できる場合は、どうなりますか?
Q5:会社を長期間休むことになりました。どのようなサイクルで申請するのがよいですか?
Q6:傷病手当金を受給していましたが、会社を退職することになりました。退職後の期間についても傷病手当金を申請できますか? 【テンプレ2】
資格期間の扱いについて
●添付書類はこちら(申請期間の初日に属する月まで現事業所での12ヵ月の資格期間がない場合)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/160401/sankou/beltuten.pdf
同一疾病や前回の支給からの関係について
同種(同一の病名として扱われる)の疾病の場合の支給判断基準は基本的に「治癒」してから1年以上の
期間をおいて再発した場合は同種の疾病でも初回と同様の扱いで支給されるが、前回提出した最終の
「療養担当者の意見書」に医師等が記載した転帰の欄が「中止」、「繰越」。「転医」の場合は
「治癒」扱いにならず否決される可能性が高い。その場合でも1年半以内であれば残り期間が支給対象
これが基本的取扱いになるが、同一の医師にかかり、二度目の請求時の「療養担当者の意見書」に
医師等により1年以上前の指定した○○に治癒したと記載があれが支給対象になる。
それ以外は2年以上の経過の前提で各保険者(協会、組合い)の判断になる。
なので後々のことを考慮すると最終提出の「療養担当者の意見書」には「治癒」が望ましい。 >>453
退職後の傷病手当金申請のこと?
申請の手続きをするのが退職後でも、申請期間が在職中なら会社の印とサインが必要
だから会社に書類を送って押印と雇用主サイン(普通は会社名と代表者のハンコ)
とをしてもらって、あなたの家に送り返してもらい、それをあなたが自分で健保に郵送、
と言う流れ(だから会社に送付する際には、切手を貼った返信用封筒も同封すること)
申請期間に在職期間が1日も含まれてないのなら、その雇用主記入欄は白紙で良い
その欄以外は在職中と同様
念のため補足・保険証番号は、在職中の番号そのままね
たまに国保の番号書いたり、継続加入した新しい番号を使う人が居るけど
傷病手当金申請に使うのは、在職中の保険証番号を退職後もずっと使う
だから保険証を会社に返す前に番号を控えておこう(返すんだよ、捨てちゃダメだよ) 【テンプレ3の1】 2018年7月29日 更新
基本的にこのスレは傷病手金/失業保険(雇用保険)に関する
事務手続きやそのノウハウなどによりスムースに処理を進めるスレ
なので必要な情報はきちんと出す。そうでないとまともなレスはつかない。
やれ労災だのパワハラだの自営業がどうのこうの稼ぎが少ないとかスレチ
職場や会社などのパワハラなどを原因に体調を悪くして休業した場合に
(他の疾病やケガも含む。今後の生活をどうするか?が一番大事なこと
そこでまずは傷病手当金を受給して当面の生活を確保する
たとえパワハラであっても医師の意見書には環境等に起因すると
書いてもらえば問題ない いちいち仕事のストレスでなどと書く必要なし
のちのち労災だとか会社を訴えるにしても牙は隠すのが賢明で必要になったら
受給終了後にパワハラが原因で発症した診断書を作成してもらえば良い
にしてもキチンと証拠等をICレコーダーとかに録音とか押さえてあれば良いが
そうでないら争うだけ時間、手間、お金の無駄になる。 【テンプレ3の2】 2018年7月29日 更新
一番良いのは労働局のあっせんと言う制度が良い、会社側を呼び出し調整をおこなう制度で
ストレートに解決金として○○ヶ月の賃金相当を貰い終了相手が逃げた場合でもそのまま
裁判所の調停や労働審判、通常裁判に移行できる。労働局のテーブルにつかず逃げた場合、
裁判所(裁判長)の心証が悪くなるので有利になる。費用は無料
あっせんの前に「指導、助言の申立て」も可能で会社相手に電話で対応してもらえる。
対費用効果を考慮して何を優先するのか判断すべきなのでパワハラなど受けても通常は下記をオススメ
1.医師の判断で労務不能であれば健康保険の傷病手当金を受給する(最長1年半、健保により2年〜)
2.住所を管轄する労働局へ@指導、助言の申立てAあっせんを申立てる(スキップして3でもOK)
3.退職(雇用保険の延長(最高4年延長)申請→退職後30日以降後に申請が必要だが
離職票が無くとも仮申請が可能なので必ず延長申請する。(ブラック会社は離職票を嫌がらせで出さない
【重要】平成29年4月1日から申請期限が変更された(60日以内の申請が撤廃と3年から4年に延長)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000163256.pdf
4.傷病手当金終了→雇用保険を受給する(離職票が必要だが、遅延している場合、職権で出してくれる)
5.雇用保険受給中に職業訓練を受けるとその期間中は雇用保険が延長される(雇用保険の残期間で判定)
6.可能であれば障害年金を申請し受給(メンタル事由では、かなり難しく社会保険労務士に依頼が望ましい)
7.再就職可能であれば再就職
8.再就職が,無理であれば10万円/月+αの給付金付の職業訓練を受けながら生活
9.最後の砦である生活保護も視野に入れる。 【テンプレ4】
■申請者の選択で下記1から3のどれでも良い。
※事業主は、労務不能期間の証明は拒むことはできない(行政通達 保険発第158号)
※事業主が「事業主証明」に応じない場合、健康保険法第216条(罰則)により、
事業主は十万円以下の過料に処せられる。
※保険者(けんぽ、組合)は健康保険法第197条に基づき、
必要な事務処理、報告を事業主に求めることができる。
1.被保険者→会社にすべての書類を提出→保険者(けんぽ、組合)
2.事業主証明のみを会社から
↓
被保険者→すべての書類を→保険者(けんぽ、組合)
3.事業主証明のみ会社から→保険者(けんぽ、組合)
被保険者→事業主証明以外の書類→保険者(けんぽ、組合)
補足
保険者(協会、組合)に傷病手当金の必要書類を整えて不備なく提出すると
特段の事情がないかぎり2週間以内(営業日)に支払うことを健康保険施行令で
求めらられている義務である。きょかいけんぽにおいては自主管理項目を設けて
10営業日以内に振込みを完了している。きょうかいけんぽのHPのIR情報では
7営業日以内に8割以上が完了している事実が確認できる。 【テンプレ5】
傷病手当金の必要書類のうち事業主が用意するのは事業主証明のみ
(退職後の期間は証明不要)それ以外は被保険者が用意するもの
療養担当者意見書(医師等による就労不能意見)は被保険者が
医師等に請求し交付を受ける。
よって事業主の遅延原因は事業主証明の作成のみであり、
上記テンプレ記載の通り犯罪行為が成立する。
事業主の多くが嫌がらせ的に事業主証明を遅延させるケースが散見され
これが傷病手当金支給遅延のボトルネックとなっている。
※国からの助成金受給に関係して、いずれ退職する際の離職票を会社の
都合良く進めたい思惑やパワハラなどで訴えを提起されない様に防御工作など
様々な背景がある。
従って【テンプレ4】の「1」は避けるのが妥当である。「2」か「3」を選択すれば
必要な書類が事業主証明だけとなり、遅延する原因は事業主であることが
証明され保険者(協会、組合)の調査、指導、監査の対象となり
悪質な場合は所管庁である厚生労働省から行政指導や告発などにより
摘発、行政処分と健康保険法違反の刑事罰の対象となる。
※事業主は、労務不能期間の証明は拒むことはできない(行政通達 保険発第158号)
※事業主が「事業主証明」に応じない場合、健康保険法第216条(罰則)により、
事業主は十万円以下の過料に処せられる。
※保険者(けんぽ、組合)は健康保険法第197条に基づき、
必要な事務処理、報告を事業主に求めることができる。 【テンプレ6】
傷病手当金支給中の労働(内職、アルバイト等)行為について
本件については既に医師の指導、承認の範囲で容認される
との説明を行っておりますがさらに法的根拠を下記に示します。
■厚生労働省 行政通達(通知)
保保発第0225007号及び庁保険発第4号
http://www.itcrengo.com/tsuchi/120919.pdf
2 健康保険法第 99 条第 1 項に規定する「療養のため労務に服することができないとき」
(労務不能)の解釈運用については、被保険者がその本来の職場における労務に就くことが
不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の
比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、
労務不能には該当しないものであるが、本来の職場における労務に対する代替的性格を
もたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、
一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、
通常なお労務不能に該当するものであること。
したがって、被保険者がその提供する労務に対する報酬を得ている場合に、そのことを理
由に直ちに労務不能でない旨の認定をすることなく、労務内容、労務内容との関連におけ
るその報酬額等を十分検討のうえ労務不能に該当するかどうかの判断をされたいこと。
■補足説明
医師が従来の職種について労務不能と判断した場合であっても医師の指導等に基づき一時的に
他の軽微な職種の副業的アルバイト等の労務に月に数日程度行ってもあくまでも医師が治療の
一環として社会適用のリハビリ的な要素でそのアルバイト等を容認していれば労務不能に該当し
不正受給に相当しない。
目安になる労働時間は週20時間未満及び月80時間未満 この基準は厚生労働省の
職業訓練で受給中の労働行為とみなさない免除される労働時間である。
つまりこの範囲かつ医師の承認、指導に基づいて相当額の報酬を得ることは治療行為に含まれるので
まったく問題なく、万一指摘されたら堂々と「医師の承認、指導に基づいて治療行為として働きました」と
説明。ただし従来の職種、つまり休職中の会社はNGで他の職種でアルバイト、パート等は容認される。 【テンプレ7】
嫌がらせをする会社は多いので泣き寝入りせず毅然と対応を
保険者(協会けんぽ、健康保険組合)は健康保険法第197条に基づき、必要な事務処理、
報告を事業主に求めることができる。 →これにより、放置すると国から追求される。
苦情の対応先は(協会けんぽと健康保険組合では対応先が違う)下記は健康保険組合
関東信越地区なら下記へ苦情、相談すれば、会社、健康保険組合はびびって直ぐに対応する。
関東信越地区でないなら各地区の厚生局へGO
健康保険組合等の行う業務の監督及び検査等について
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/hoken/shido_kantoku.html
厚生労働省 関東信越厚生局 健康福祉部 保険課
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F
電話番号:048-740-0772 ファックス:048-601-1337
■地方厚生(支)局所在地一覧
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/chihoukouseikyoku.html
地方厚生(支)局名をクリックすると、各局のホームページへリンクします。
地方厚生(支)局名 郵便番号 所在地 電話番号
北海道厚生局 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号札幌第1合同庁舎8階 011-709-2311
東北厚生局 〒980-8426 宮城県仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア21F 022-726-9260
関東信越厚生局 〒330-9713 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F 048-740-0711
東海北陸厚生局 〒461-0011 愛知県名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館3階 052-971-8831
近畿厚生局 〒541-8556 大阪府大阪市中央区大手前4丁目1番76号 大阪合同庁舎第4号館3階 06-6942-2241
中国四国厚生局 〒730-0012 広島県広島市中区上八丁掘6-30 広島合同庁舎4号館2階 082-223-8181
四国厚生支局 〒760-0019 香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎4階 087-851-9565
九州厚生局 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号 住友生命博多ビル4F 092-707-1115 【テンプレ8】
嫌がらせをする会社は多いので泣き寝入りせず毅然と対応を
保険者(協会けんぽ、健康保険組合)は健康保険法第197条に基づき、必要な事務処理、
報告を事業主に求めることができる。 →これにより、放置すると国から追求される。
苦情の対応先は(協会けんぽと健康保険組合では対応先が違う)下記は協会けんぽ
下記へ苦情、相談すれば、会社、協会けんぽは、びびって直ぐに対応する。
所掌事務 全国健康保険協会の行う業務に関すること。
http://mobile.mhlw.go.jp/info/hoken/zenkokukenpo.html
厚生労働省 保険局 保険課 全国健康保険協会 管理室運営管理係
電話番号:03-3595-2556 (内線)3152 以上、最新のテンプレ1〜9を貼っておいたので
各自テンプレを確認してから質問すること。
質問の多くはテンプレで解決可能。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています