休職・失業で傷病手当金/失業手当金生活 58ヶ月目
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スレ題名の通り、こちらは、メンヘラ(精神疾患)で休職・退社・解雇(失業)などで
傷病手当金/失業手当金で暮らしている香具師のスレです。
前スレ
休職・失業で傷病手当金/失業手当金生活 57ヶ月目
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/utu/1528187216/l50 >>432
事業者の方が手続きの仕方を知らなくてほったらかす場合も多い。
行政指導の対象だよ。
労働局へ相談 >>431
ありがとうございます
ハラスメントですかね?
以前も傷病手当も退職したら受給出来ないと言われました。
今回離職票はこちらが怒り気味で催促したのでどうにか届きそうです。
こうした対応に本当に残念でなりません >>434
離職票の離職コードでまた揉めるな
会社都合にしたら助成金が打ち切りになるから
嫌がらせで離職票をなかなか交付しないのも常道手段
テンプレに詳細はある >>434
俺も会社と医者に「退職したら傷病手当金は受給できない」って言われた。無知な奴らなんだよ。 自分は退職後国保に切り替えたら傷病手当金はもうもらえないと会社から言われた
でも医者が国保に切り替えてもまだもらえると教えてくれたわ
会社の言うことまるっと信じてたから危ないところだったよ >>430
いいな〜44歳で鬱で3月末でクビで300
再発だから傷病手当も貰えないし最近まで寝たきりで不安だったが、やっとハロワ行けた
時短復職して再発したので、間近の月給が少なく、数万だろうと思っていたが
月10万、300日受給できると分かってすごくホッとした、1人暮らしだから
20年近く勤めた会社だけどパワハラも我慢して給料も長年200万代だったし、退職金も少なかったし
失業保険もらうの初めて >>435
もう、揉めたくないんですがねぇ、、
次何かしらあったらこちらも更にきつく言いたいと思います。
>>436
ですよね。
ただ知らなかった無知なだけ
無知な人事課の下で今働いてる人は大丈夫なのかと思ってしまう 10万でやっていけんの?実家帰った方がいいんじゃないか >>439
俺も医者と会社のアホの言う事信じてたら貰える物も貰えなかったわ。
ネットが無い時代だったら「退職したら傷病手当金は貰えないよ」って言われて、「そうですか・・・」で終わりだっただろうな。
本当にネットがあって良かった。 今日病院で労務不能って診断書渡されて来週から休職するように言われました。
しかし、この前鬱でやめる人をみんなで囲んで最後にバカにしてた連中なので電話でも会社に言うのが怖いです(多分とりあえず顔出しに来いって言われると思う)
手紙だけで済む方法とかないですかね?
なるべく接触しないですむ方法があったらアドバイスいただけたらありがたいです 電話して「労務不能の診断書は郵送します」で良いんじゃないか?
出勤出来ないから労務不能なんだし・・・ >>442
電話もしたくないなら郵便の配達記録で送ればいいんじゃないの >>441
本当ですね
傷病手当てもネットがあったから調べられました
人の言うことも鵜呑みに出来なくなりそうですw 傷病手当金は退職前4日は給付受けてないと退職後では健保から出ないよ。休職中の給与が有給とか病気休暇とかで職場の方が賄えても、退職後国保に切替えるなら特に要注意 事業所証明欄の記入交渉を適切に職場と行わないと事業所印が必要だからね。 >>447
そうですか、、
なんか色々つかれました >>5
> 手当をもらった状態で退職し国民健康保険に変えた場合はもらえない。
この簡易テンプレはメインのテンプレ以外の別人が作ってるがデタラメだらけなので次スレから削除
>>447
> 傷病手当金は退職前4日は給付受けてないと退職後では健保から出ない
これも間違い
>>8
●Q6:傷病手当金を受給していましたが、会社を退職することになりました。退職後の期間についても傷病手当金を申請できますか?
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307#q6
A6:次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金を受けることができます。(資格喪失後の継続給付)
被保険者の資格喪失をした日の翌日(退職日)までに継続して半年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
【最重要】(なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の
傷病手当金はお支払いできません。) わざとテンプレが1年も昔のテンプレなので最新を貼ります。 >>442
直接の上司だと話しにくいだろうから、人事とか総務とかに直接電話して
「〇部〇課の〇〇です。病気による休職の手続きをしたいのですが、よろしいですか?
実は9/15の受診で、医者から休職するようにと言われ診断書をもらいました。
今日9/18からの休職という形で手続きをしたいのですが、診断書を送るだけで良いのでしょうか?
書留郵便にしたほうが良いですか?医者はもう週明けから出勤しないように、と言ってまして
郵便で手続きしたいんです。私が書かないといけない書類がありましたら郵送していただけますか」
と言おう、9/18朝イチで。
全社員数人とかの会社だと難しいけど
「とりあえず出ておいで」と言われたら「医者が禁止してるんです」
「取りあえず直属の上司と相談して」と言われたら
「休職の診断書が出ているので今日手続きをしてしまいたいんです」
「引き継ぎをしてもらわないと」と言われたら「それもダメだと医者が言ってます」
って感じで、
「御迷惑おかけして大変申し訳ないし、挨拶だけでも行かなくちゃと思いますが医者が」
という姿勢のアピールと、「だって医者が」を強調しよう 事業所印って会社職場のものが必要なんですか?
加入していた健保に聞いた所
退職後加入した国保のコピーといつも提出してる書類を健保に送ればよいと言ってました。 詳細 【テンプレ1】 (協会けんぽ以外の場合申請書等差異がある場合があるので注意)
平成28年4月からの制度改正について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g3/cat310/280201seidokaisei.pdf
傷病手当金・出産手当金の給付金額の計算方法および入院時食事療養費等が平成28年から変わります。
■病気やケガで会社を休んだときは傷病手当金が受けられます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
■支給される条件
(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
(2)仕事に就くことができないこと
(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
(4)休業した期間について給与の支払いがないこと
■提出していただく書類等
健康保険傷病手当金支給申請書
●申請書はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/160418/18shouteshinsei280418.pdf
●記入例はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/160401/shoute_guide_160401.pdf
●添付書類はこちら(申請期間の初日に属する月まで現事業所での12ヵ月の資格期間がない場合)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/160401/sankou/beltuten.pdf
協会けんぽは内部規定により書類に不備がなければ
受理して10営業日以内に支給、不支給の決定がされる。
遅くなるケースは会社経由で書類を提出してる場合
そもそも会社が信用できない。 >>442
電話のついでに、あなたの会社の就業規則について確認しておくのがいいよ
「休職期間は最大何ヶ月間か」
これ一番大事なので、しっかりメモって、
できればそれを教えてくれた事務の人の名前も確認しておこう 【テンプレ1の2】
資格喪失後(退職後)の傷病手当金の継続給付について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Images/migration/g3/cat310/kega2.png
資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失日の前日に、
現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態[(1)(2)(3)の条件を満たしている]であれば、
資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、
その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。
●Q6:傷病手当金を受給していましたが、会社を退職することになりました。退職後の期間についても傷病手当金を申請できますか?
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307#q6
A6:次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金を受けることができます。(資格喪失後の継続給付)
被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
【最重要】(なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の
傷病手当金はお支払いできません。)
傷病手当金について Q&A
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r30
Q1:被保険者が、病気やケガで仕事を休んでいます。健康保険から給付がありますか?
Q2:傷病手当金の支給額は、いくらになりますか?
Q3:傷病手当金はいつまで受けられますか?
Q4:傷病手当金と出産手当金の両方が受給できる場合は、どうなりますか?
Q5:会社を長期間休むことになりました。どのようなサイクルで申請するのがよいですか?
Q6:傷病手当金を受給していましたが、会社を退職することになりました。退職後の期間についても傷病手当金を申請できますか? 【テンプレ2】
資格期間の扱いについて
●添付書類はこちら(申請期間の初日に属する月まで現事業所での12ヵ月の資格期間がない場合)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/160401/sankou/beltuten.pdf
同一疾病や前回の支給からの関係について
同種(同一の病名として扱われる)の疾病の場合の支給判断基準は基本的に「治癒」してから1年以上の
期間をおいて再発した場合は同種の疾病でも初回と同様の扱いで支給されるが、前回提出した最終の
「療養担当者の意見書」に医師等が記載した転帰の欄が「中止」、「繰越」。「転医」の場合は
「治癒」扱いにならず否決される可能性が高い。その場合でも1年半以内であれば残り期間が支給対象
これが基本的取扱いになるが、同一の医師にかかり、二度目の請求時の「療養担当者の意見書」に
医師等により1年以上前の指定した○○に治癒したと記載があれが支給対象になる。
それ以外は2年以上の経過の前提で各保険者(協会、組合い)の判断になる。
なので後々のことを考慮すると最終提出の「療養担当者の意見書」には「治癒」が望ましい。 >>453
退職後の傷病手当金申請のこと?
申請の手続きをするのが退職後でも、申請期間が在職中なら会社の印とサインが必要
だから会社に書類を送って押印と雇用主サイン(普通は会社名と代表者のハンコ)
とをしてもらって、あなたの家に送り返してもらい、それをあなたが自分で健保に郵送、
と言う流れ(だから会社に送付する際には、切手を貼った返信用封筒も同封すること)
申請期間に在職期間が1日も含まれてないのなら、その雇用主記入欄は白紙で良い
その欄以外は在職中と同様
念のため補足・保険証番号は、在職中の番号そのままね
たまに国保の番号書いたり、継続加入した新しい番号を使う人が居るけど
傷病手当金申請に使うのは、在職中の保険証番号を退職後もずっと使う
だから保険証を会社に返す前に番号を控えておこう(返すんだよ、捨てちゃダメだよ) 【テンプレ3の1】 2018年7月29日 更新
基本的にこのスレは傷病手金/失業保険(雇用保険)に関する
事務手続きやそのノウハウなどによりスムースに処理を進めるスレ
なので必要な情報はきちんと出す。そうでないとまともなレスはつかない。
やれ労災だのパワハラだの自営業がどうのこうの稼ぎが少ないとかスレチ
職場や会社などのパワハラなどを原因に体調を悪くして休業した場合に
(他の疾病やケガも含む。今後の生活をどうするか?が一番大事なこと
そこでまずは傷病手当金を受給して当面の生活を確保する
たとえパワハラであっても医師の意見書には環境等に起因すると
書いてもらえば問題ない いちいち仕事のストレスでなどと書く必要なし
のちのち労災だとか会社を訴えるにしても牙は隠すのが賢明で必要になったら
受給終了後にパワハラが原因で発症した診断書を作成してもらえば良い
にしてもキチンと証拠等をICレコーダーとかに録音とか押さえてあれば良いが
そうでないら争うだけ時間、手間、お金の無駄になる。 【テンプレ3の2】 2018年7月29日 更新
一番良いのは労働局のあっせんと言う制度が良い、会社側を呼び出し調整をおこなう制度で
ストレートに解決金として○○ヶ月の賃金相当を貰い終了相手が逃げた場合でもそのまま
裁判所の調停や労働審判、通常裁判に移行できる。労働局のテーブルにつかず逃げた場合、
裁判所(裁判長)の心証が悪くなるので有利になる。費用は無料
あっせんの前に「指導、助言の申立て」も可能で会社相手に電話で対応してもらえる。
対費用効果を考慮して何を優先するのか判断すべきなのでパワハラなど受けても通常は下記をオススメ
1.医師の判断で労務不能であれば健康保険の傷病手当金を受給する(最長1年半、健保により2年〜)
2.住所を管轄する労働局へ@指導、助言の申立てAあっせんを申立てる(スキップして3でもOK)
3.退職(雇用保険の延長(最高4年延長)申請→退職後30日以降後に申請が必要だが
離職票が無くとも仮申請が可能なので必ず延長申請する。(ブラック会社は離職票を嫌がらせで出さない
【重要】平成29年4月1日から申請期限が変更された(60日以内の申請が撤廃と3年から4年に延長)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000163256.pdf
4.傷病手当金終了→雇用保険を受給する(離職票が必要だが、遅延している場合、職権で出してくれる)
5.雇用保険受給中に職業訓練を受けるとその期間中は雇用保険が延長される(雇用保険の残期間で判定)
6.可能であれば障害年金を申請し受給(メンタル事由では、かなり難しく社会保険労務士に依頼が望ましい)
7.再就職可能であれば再就職
8.再就職が,無理であれば10万円/月+αの給付金付の職業訓練を受けながら生活
9.最後の砦である生活保護も視野に入れる。 【テンプレ4】
■申請者の選択で下記1から3のどれでも良い。
※事業主は、労務不能期間の証明は拒むことはできない(行政通達 保険発第158号)
※事業主が「事業主証明」に応じない場合、健康保険法第216条(罰則)により、
事業主は十万円以下の過料に処せられる。
※保険者(けんぽ、組合)は健康保険法第197条に基づき、
必要な事務処理、報告を事業主に求めることができる。
1.被保険者→会社にすべての書類を提出→保険者(けんぽ、組合)
2.事業主証明のみを会社から
↓
被保険者→すべての書類を→保険者(けんぽ、組合)
3.事業主証明のみ会社から→保険者(けんぽ、組合)
被保険者→事業主証明以外の書類→保険者(けんぽ、組合)
補足
保険者(協会、組合)に傷病手当金の必要書類を整えて不備なく提出すると
特段の事情がないかぎり2週間以内(営業日)に支払うことを健康保険施行令で
求めらられている義務である。きょかいけんぽにおいては自主管理項目を設けて
10営業日以内に振込みを完了している。きょうかいけんぽのHPのIR情報では
7営業日以内に8割以上が完了している事実が確認できる。 【テンプレ5】
傷病手当金の必要書類のうち事業主が用意するのは事業主証明のみ
(退職後の期間は証明不要)それ以外は被保険者が用意するもの
療養担当者意見書(医師等による就労不能意見)は被保険者が
医師等に請求し交付を受ける。
よって事業主の遅延原因は事業主証明の作成のみであり、
上記テンプレ記載の通り犯罪行為が成立する。
事業主の多くが嫌がらせ的に事業主証明を遅延させるケースが散見され
これが傷病手当金支給遅延のボトルネックとなっている。
※国からの助成金受給に関係して、いずれ退職する際の離職票を会社の
都合良く進めたい思惑やパワハラなどで訴えを提起されない様に防御工作など
様々な背景がある。
従って【テンプレ4】の「1」は避けるのが妥当である。「2」か「3」を選択すれば
必要な書類が事業主証明だけとなり、遅延する原因は事業主であることが
証明され保険者(協会、組合)の調査、指導、監査の対象となり
悪質な場合は所管庁である厚生労働省から行政指導や告発などにより
摘発、行政処分と健康保険法違反の刑事罰の対象となる。
※事業主は、労務不能期間の証明は拒むことはできない(行政通達 保険発第158号)
※事業主が「事業主証明」に応じない場合、健康保険法第216条(罰則)により、
事業主は十万円以下の過料に処せられる。
※保険者(けんぽ、組合)は健康保険法第197条に基づき、
必要な事務処理、報告を事業主に求めることができる。 【テンプレ6】
傷病手当金支給中の労働(内職、アルバイト等)行為について
本件については既に医師の指導、承認の範囲で容認される
との説明を行っておりますがさらに法的根拠を下記に示します。
■厚生労働省 行政通達(通知)
保保発第0225007号及び庁保険発第4号
http://www.itcrengo.com/tsuchi/120919.pdf
2 健康保険法第 99 条第 1 項に規定する「療養のため労務に服することができないとき」
(労務不能)の解釈運用については、被保険者がその本来の職場における労務に就くことが
不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の
比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、
労務不能には該当しないものであるが、本来の職場における労務に対する代替的性格を
もたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、
一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、
通常なお労務不能に該当するものであること。
したがって、被保険者がその提供する労務に対する報酬を得ている場合に、そのことを理
由に直ちに労務不能でない旨の認定をすることなく、労務内容、労務内容との関連におけ
るその報酬額等を十分検討のうえ労務不能に該当するかどうかの判断をされたいこと。
■補足説明
医師が従来の職種について労務不能と判断した場合であっても医師の指導等に基づき一時的に
他の軽微な職種の副業的アルバイト等の労務に月に数日程度行ってもあくまでも医師が治療の
一環として社会適用のリハビリ的な要素でそのアルバイト等を容認していれば労務不能に該当し
不正受給に相当しない。
目安になる労働時間は週20時間未満及び月80時間未満 この基準は厚生労働省の
職業訓練で受給中の労働行為とみなさない免除される労働時間である。
つまりこの範囲かつ医師の承認、指導に基づいて相当額の報酬を得ることは治療行為に含まれるので
まったく問題なく、万一指摘されたら堂々と「医師の承認、指導に基づいて治療行為として働きました」と
説明。ただし従来の職種、つまり休職中の会社はNGで他の職種でアルバイト、パート等は容認される。 【テンプレ7】
嫌がらせをする会社は多いので泣き寝入りせず毅然と対応を
保険者(協会けんぽ、健康保険組合)は健康保険法第197条に基づき、必要な事務処理、
報告を事業主に求めることができる。 →これにより、放置すると国から追求される。
苦情の対応先は(協会けんぽと健康保険組合では対応先が違う)下記は健康保険組合
関東信越地区なら下記へ苦情、相談すれば、会社、健康保険組合はびびって直ぐに対応する。
関東信越地区でないなら各地区の厚生局へGO
健康保険組合等の行う業務の監督及び検査等について
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/hoken/shido_kantoku.html
厚生労働省 関東信越厚生局 健康福祉部 保険課
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F
電話番号:048-740-0772 ファックス:048-601-1337
■地方厚生(支)局所在地一覧
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/chihoukouseikyoku.html
地方厚生(支)局名をクリックすると、各局のホームページへリンクします。
地方厚生(支)局名 郵便番号 所在地 電話番号
北海道厚生局 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号札幌第1合同庁舎8階 011-709-2311
東北厚生局 〒980-8426 宮城県仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア21F 022-726-9260
関東信越厚生局 〒330-9713 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F 048-740-0711
東海北陸厚生局 〒461-0011 愛知県名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館3階 052-971-8831
近畿厚生局 〒541-8556 大阪府大阪市中央区大手前4丁目1番76号 大阪合同庁舎第4号館3階 06-6942-2241
中国四国厚生局 〒730-0012 広島県広島市中区上八丁掘6-30 広島合同庁舎4号館2階 082-223-8181
四国厚生支局 〒760-0019 香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎4階 087-851-9565
九州厚生局 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号 住友生命博多ビル4F 092-707-1115 【テンプレ8】
嫌がらせをする会社は多いので泣き寝入りせず毅然と対応を
保険者(協会けんぽ、健康保険組合)は健康保険法第197条に基づき、必要な事務処理、
報告を事業主に求めることができる。 →これにより、放置すると国から追求される。
苦情の対応先は(協会けんぽと健康保険組合では対応先が違う)下記は協会けんぽ
下記へ苦情、相談すれば、会社、協会けんぽは、びびって直ぐに対応する。
所掌事務 全国健康保険協会の行う業務に関すること。
http://mobile.mhlw.go.jp/info/hoken/zenkokukenpo.html
厚生労働省 保険局 保険課 全国健康保険協会 管理室運営管理係
電話番号:03-3595-2556 (内線)3152 以上、最新のテンプレ1〜9を貼っておいたので
各自テンプレを確認してから質問すること。
質問の多くはテンプレで解決可能。 >>458
ありがとうございますm(_ _)m
凄くわかりやすく理解でしました。
発達障害があり言葉足らずですいません。
申請期間に在職期間がないので空白で提出します。
一つ質問があります
失業保険延長申請に離職票が必要で使用し
仮に傷病手当が来年1月で受給終了になるので
失業保険を申請する場合
また新たに会社から離職票を送るよう催促が必要でしょうか?
コピーではダメですか?
今回会社の離職票発送手続きが遅く怒ってしまい
もう出来れば会社と関わりたくないのですが >>467
ハロワで雇用保険受給延長届をする際に、
その延長届を取り消すための医者の意見書をもらうんだよ、なくさないようにね
失業保険は、働ける人しか貰えないお金なので、受給する際には
「病気で受給延長してたけど、働けるようになりました」という証明を
医者に書いてもらう、それを提出して「延長取り消し」の手続きをする
離職票は、失業保険をもらうための手続きに必要なので持って行くけど
延長届に必要なわけではないんだよ
退職後すぐに働けない人は、まず失業保険貰う手続きをして
それからその延長手続きをする、これを同時にやるから離職票持って来てねと言われるわけ
そういうわけで、来年また離職票をもらいに会社に連絡とる必要は無いよ >>460
また知ったかちゃんか
離職票が無くとも仮申請が可能だ
申請の際には傷病手当金に使用した「療養担当者の意見書」のコーピー提示
申請中ならその申請書のコーピー提示
3.退職(雇用保険の延長(最高4年延長)申請→退職後30日以降後に申請が必要だが
離職票が無くとも仮申請が可能なので必ず延長申請する。(ブラック会社は離職票を嫌がらせで出さない
【重要】平成29年4月1日から申請期限が変更された(60日以内の申請が撤廃と3年から4年に延長)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000163256.pdf >>468
ありがとうございます。
離職票が2つ要らないことがわかり安心しました。
色々調べまして
失業保険受給延長するときは医師の診断書は必要ないみたいですね。
→延長の申請は、診断書を持っていってもダメです。
申請書に医者の証明を書く欄がありますので、担当医に申請書に記載をお願いする必要があります。
傷病手当金受給終了時には医師の意見書が必要とのこと。で間違いないでしょうか? >>470
>失業保険受給延長するときは医師の診断書は必要ないみたいですね。
うーん、それがね、必要だったって人も居るんだよね
私が手続きしたハロワでは必要無かったんだけど
自治体によって必要書類が微妙に違ったりするらしくて
そのへんは住んでる所のハロワに問い合わせてから行った方が良いね
無駄足踏むとメンヘラには辛いから
延長取り消しの際に必要なのは、医師の「診断書」ではなくて
延長取り消しのための所定の用紙の「医師記入欄」を記入してもらって提出
というのも、「所定の用紙に『意見書』を添付して提出」という所もあるようで
そこもハロワに訊くしかないね >>471
なるほど診断書必要な時もあるのですか、、
離職票が会社が中々発送してくれず22日以降の到着。
9月までの期限なのでちょっと色々混乱して疲れてしまいましたが
早めにハロワに聞いて必要書類聞いてみたいと思います。
取り消しも自治体で違うのですね
そこも聞いてみたいと思います
色々丁寧に答えいただきありがとうございました。
どうにか期限までに申請したいと思います。 なんで自治体が関係あるんだよ(笑)
ハロワは国の行政機関であって
自治体は都道府県、市区町村役所だ >>472
924 優しい名無しさん 2018/08/16 02:36:44
傷病手当受給期間中で転院したかたいますか?一般的に多くいるんでしょうか?自分は今の病院半年経つんですがどうしても苦痛なんですよね、かといって転院もエネルギーいることだし悩みますわ
0925 優しい名無しさん 2018/08/16 02:51:53
転院転院言ってるの同じ人か知らんけど、転院って入院患者に使う言葉だぞ
0926 優しい名無しさん 2018/08/16 03:03:14
>>925
入院だけとは限らないと思うけどなー本気でそんなこと言ってるの?
0930 優しい名無しさん 2018/08/16 04:22:43
三省堂 大辞林
てん いん−ゐん [0] 【転院】
( 名 ) スル
現在入院している病院から、他の病院へ移ること。
0938 優しい名無しさん 2018/08/16 08:32:01
みなさんすいません、私が質問したためにこんなにも揉めるなんて、私自身転院を使っていこうと思います。荒らされてもいいです。むしろ荒らせるもんなら荒らしてください。 >>474=>>1=>>2
またスレ立てたキチガイが発狂(笑) >>473
30年くらい前は近所の川に、ウナギの稚魚がたくさん遡上してきてたし、チョウセンブナもそこそこ採れた
今は、その頃にはいなかったギルやワタカが増えたね
バスも多いけど、以前のバス釣りブームの頃に比べると減った気がする
そして、意外な気もするが昔は見たこともなかったギギがたくさんとれるようになってます 去年の夏に遠征&家族旅行しましたが、普通に人優しくて道とかも丁寧に教えてくれましたよ
なによりガサする人が多いのか子供がいっぱいガサってましたし、ガサしてたお兄さんに話しを聞いたらポイントまで教えてくれてイロイロな種類が採れましたよ
また行きたいな 島根の斐伊川ってよくガサってる人いるけど、沢山とれるの?レアな淡水魚でもいるの? >>481
しかもスレ立てた奴だし
>>474=>>1=>>2
またスレ立てたキチガイが発狂(笑) >>481
>>482
大阪と香川の奴よりは、まともだと思う。いま大阪住んでんだが川でガサってたら必ず道行く人に採れるー?なんがオモロイ〜とか聞かれる正直ウザッ
東京に居た頃は、白い目で見られる事はあっても話し掛けられなかったからガサも普通に出来た。何より大阪のあのノリについていけない。
前にガサってたら金でも採れる?とか言われて30分はオバちゃんが話し掛けてガサにならなかった。
香川は遠征した時にアミとバケツ持ってるだけで話しても無視された。一部の人達だけだと思うけど香川が一発で嫌いになった。 傷病手当金1ヶ月半、就業困難者としての失業保険300日がそろそろ終わりを告げる。
働くのが怖いのですが。 >>484
怖いからって働かないわけにいかないでしょ
怖いけど働く、のが普通だよ >>484
同じく
就業先も決めたし、とりあえず一年以上はなんとしても頑張る 1年はたらいたら、また就職困難者になる予定。それを目標にして頑張るしかない。 >>487
島根や広島は、タナゴってより俺的にはゴギが有名だと思う
山陰って名前だけあって良い渓流多いし毎年ゴギ釣りに行ってるよ >>440
心配ありがとう
実家がマイカー必須のすごい田舎なんです(老人ばかり仕事なし)体力がなく数年帰ってない
近かったらすぐ帰ってるし仕事も鬱になるまで10何年も我慢せず辞めてたと思う
来年5月くらいまでの支給なので、その間、実家に引っ越したら家賃も浮くし
病院へ診察、ハロワなど行く為に高速バスで都会に出てきて、ぎりぎり日帰りしようかとも思ったんですが
鬱がもっとマシになってきたら再就職したい
来年春頃に本格的に再就活する時、無職で住む所見つけるの大変かなと
6万の高い家賃が出ていくのが本当にキツイですが・・・節約しています
衣類、靴下、リュック等、破れたら縫って使用
3級の手帳貰えたので、障害枠で正社員が決まれば、単身障害枠で市営住宅に応募する予定です
市営住宅は貧乏国立大学生の姪と、一般枠で応募したけど、2回とも当たらず・・・
再発があるのが分かってるので低家賃のところへ引っ越したい… >>489
福祉住宅の応募基準が
満たせると良いね。 どっかの自治体の団地は中国人や外国人ばかりとか聞くのに不公平だよな
日本人を優先して欲しい >>489
島根は確かレアなタナゴおったはずや
2chだかどっかのブログでトラブってる人もいたな
別の川から取ってきた魚も一緒に逃がすことを強要されたとか
遺伝子汚染をガサラーと地元の偏愛者が引き起こしたいたたまれない事件だったな
まぁ、山陰側は裏日本って呼ばれてて正直、日本人とはかけ離れた人間が住んでるから近寄らないほうがいいと思う
メンタリティが裏側の人たちはこわい。退んでるんだよね。
奴らは絶対に人の話は聞かないので話かけられない事に気を使う必要がある。いろいろめんどいんだ。 >>491
保見団地に入居して
トヨタ関連の工場で働きなよ! >>495
持ち家かよ。
ローン支払い終わったのかな? 釣りがしたいだけじゃないの?
酉小屋も無いのに?? l
/ ̄ヽ く いl
, o ', るっl _ ご
レ、__ __/ てl / \ ち
/ ヽ l {@ @ i そ
_/ l ヽ l } し_ / う
しl i i l > ⊃ < さ
l ート l / l ヽ ま
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去年の夏に遠征&家族旅行しましたが、普通に人優しくて道とかも丁寧に教えてくれましたよ
なによりガサする人が多いのか子供がいっぱいガサってましたし、ガサしてたお兄さんに話しを聞いたらポイントまで教えてくれてイロイロな種類が採れましたよ
また行きたいな ガサ入れポイント?
県警宿舎かいな??
公務員は雇用保険が無いから
失業すると路頭に迷うよ。
再就職先がALSOKだったりする。 退職後傷病手当貰えないと人事から言われました。
この場合人事無視して健保のほうに勝手に継続申請書を送っても大丈夫ですか?
また退職日が有給でも大丈夫ですよね。 >>503
傷病手当金のことだよね?そうとしてレスするね
退職日は有給でも大丈夫
申請期間に在職期間が含まれてないなら、会社通さず勝手に健保に書類送って良い
でも、申請期間に在職期間が含まれてるなら、
会社無視して送っても書類不備で戻って来るよ
雇用主記入欄への記入が必要だからね
その時は「健保に問い合わせたら出るそうです」と説得するか
面倒だけど申請用紙を在職期間だけと、退職翌日からとに分けて
在職期間のぶんだけ雇用主記入欄を埋めてもらおう >>503
その辺りの県行くなら俺は、ミナミテナガとヒラテテナガ狙う
汽水湖の宍道湖にも行ってみたいし >>503
退職後に傷病手当金がもらえない可能性をいくつか挙げてみたよ
当てはまってるものはあるかな?
・在職中の休職が4日未満
・社保加入期間が1年未満
・以前も同病で傷病手当金を貰ったことがあり、それが18カ月前
・退職後に通院が途切れた時期がある
・在職中は自己判断で有給を使い休み、受診したのは退職後 >>504
今まで月始めから月末までで一ヶ月ごとに申請書書いていたのですが、突然月途中までの分と月途中からとに
分けても大丈夫なんですね。面倒なのはいいですが健保側が不自然と捉えないかなと思いまして。
締め日上どうも退職日が月途中になってしまいそうなので。退職日までの分は会社経由で必要事項記入して送って貰えると思います。
>>506
全部あてはまってません。 >>505
北海道道庁が
地震で人手不足だから、
これから、凍死するには良いと思うよ。堅気な役所に就職出来れば、亡くなりゃ公務労災扱いで、家族は路頭に迷わずに済む。
オキバリヤス👻 >>507
健保組合直接行かないの??
窓口で直接指示貰って、会社の総務経理に連絡すれば済むことだと思うけど?? >>509
事業所の担当者が判らんだけの気もする。
自己都合では無いんですが、月末まで在籍ですよね。って確認して
月途中退職扱いだとする労働局から指導が入ると思いますが?っと恫喝する?👻 会社は文書でやり取りすれば済むし
役所やハロワや健保組合は直接行って指導受けた方が確実出し、ハロワの担当者経由で事業所に連絡してくれる場合も有る。 初カキコども
見識の広いみなさんに質問があります
間もなく退職後のうつ傷病手当マックス貰い終えるんですが、その後〔医師の労務可能意見書〕をもってハロワにいけば300日になるのですよね、
ってことは今までお医者に「あまり体調は変わらないです」って言ってたのが18ヶ月目をさかいに「働く意欲に満ち溢れてきました」って言って意見書を貰う、ということですよね?
若干の違和感といいますか後ろめたさがあります。でもみなさん乗り越えてきたってことなら、頑張るしかないと思い。 いや、「体調は変化ないけど、働かないと生活できないから就労可能って書いてください」って言えば良いんじゃないか? >>512
退職1ヶ月後に雇用保険の受給開始延長の手続きがして有ればでしょう? >>515
退職してから1か月後から1か月間ってのは撤廃されたよ。
延長後の受給の最終日まで延長の手続きが出来るよ。 >>517
この初カキコさんの場合は既に傷病手当金の給付期間を終了しようとしてるのだよ⁇
遡って退職時がいつだったかで違うと思うのだが? >>513
それでいけそうです。教えてくれてありがとうございます
就職困難者認定で落ちることってあるんでしょうか。ひさしぶりにざわざわします
受給開始延長の手続きはしてます。たしか
傷病手当金、でしたねありがとうございます 連投すいません
300日の終わりが近づいた頃に訓練学校に通えば(ボイラーとか)3ヶ月から2年間は延長できますよね?太っ腹すぎます・・・・・・ >>521
訓練校は講座探しが意外と大変
出席率が八割切ると即退校
講師も訓練生もキチ率高い
メンヘラにはかなりキツいけど
それでもやる気があるなら頑張れ ハロワで就職困難者認定してもらおうと(それだけが目的ではないが)、手帳交付までたどり着きました。
でもこれって在職中に手帳貰ってないと認定して貰えないのでしょうか?
今は傷病手当金受給中でハロワで失業給付延長済みです。 >>524
手帳はあるんです。つまり退職後取得でも行く道はあるって事ですかね。
まあハロワって担当者ごと言うこと違うから交渉?次第か。 >>526
おお、そうですか。情報ありがとうございます 退職後に初めて傷病手当金を申請する予定で、退職日を月末ではなく上旬にしてしまった場合、標準報酬月額は退職した月より前の12ヶ月をもとに算出されるのでしょうか?
それとも退職月を含んで算定され、月末に退職するよりも低く標準報酬月額が見積もられてしまうのでしょうか? >>528
標準報酬月額は年の4-6月で決まる。その後1年固定。2等級の上下以外は。
最新の給与明細で保険料調べてググれば分かる。 >>528
A2:1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
(支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。) >>529
>>530
てことは、来年4月まで退職日を1日にしても31日にしても貰える金額は変わらないわけですね
助かりました、ありがとうございます
>< 9/20に辞めたとしたら
去年の8/1〜今年の8/31で良いんですよね? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています