>>5
> 手当をもらった状態で退職し国民健康保険に変えた場合はもらえない。

この簡易テンプレはメインのテンプレ以外の別人が作ってるがデタラメだらけなので次スレから削除


>>447
> 傷病手当金は退職前4日は給付受けてないと退職後では健保から出ない

これも間違い

>>8
●Q6:傷病手当金を受給していましたが、会社を退職することになりました。退職後の期間についても傷病手当金を申請できますか?
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307#q6

A6:次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金を受けることができます。(資格喪失後の継続給付)
被保険者の資格喪失をした日の翌日(退職日)までに継続して半年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
【最重要】(なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の
傷病手当金はお支払いできません。)