【テンプレ3の2】 2018年7月29日 更新 

一番良いのは労働局のあっせんと言う制度が良い、会社側を呼び出し調整をおこなう制度で
ストレートに解決金として○○ヶ月の賃金相当を貰い終了相手が逃げた場合でもそのまま
裁判所の調停や労働審判、通常裁判に移行できる。労働局のテーブルにつかず逃げた場合、
裁判所(裁判長)の心証が悪くなるので有利になる。費用は無料
あっせんの前に「指導、助言の申立て」も可能で会社相手に電話で対応してもらえる。

対費用効果を考慮して何を優先するのか判断すべきなのでパワハラなど受けても通常は下記をオススメ
1.医師の判断で労務不能であれば健康保険の傷病手当金を受給する(最長1年半、健保により2年〜)
2.住所を管轄する労働局へ@指導、助言の申立てAあっせんを申立てる(スキップして3でもOK)
3.退職(雇用保険の延長(最高4年延長)申請→退職後30日以降後に申請が必要だが
  離職票が無くとも仮申請が可能なので必ず延長申請する。(ブラック会社は離職票を嫌がらせで出さない
  【重要】平成29年4月1日から申請期限が変更された(60日以内の申請が撤廃と3年から4年に延長)
  http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000163256.pdf
4.傷病手当金終了→雇用保険を受給する(離職票が必要だが、遅延している場合、職権で出してくれる)
5.雇用保険受給中に職業訓練を受けるとその期間中は雇用保険が延長される(雇用保険の残期間で判定)
6.可能であれば障害年金を申請し受給(メンタル事由では、かなり難しく社会保険労務士に依頼が望ましい)
7.再就職可能であれば再就職
8.再就職が,無理であれば10万円/月+αの給付金付の職業訓練を受けながら生活
9.最後の砦である生活保護も視野に入れる。