退職後に初めて傷病手当金を申請する予定で、退職日を月末ではなく上旬にしてしまった場合、標準報酬月額は退職した月より前の12ヶ月をもとに算出されるのでしょうか?

それとも退職月を含んで算定され、月末に退職するよりも低く標準報酬月額が見積もられてしまうのでしょうか?