>>7
ID変わったが>>593>>594だ

■支給される条件
(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
(2)仕事に就くことができないこと
(3)連続する3日間を含み7日以上仕事に就けなかったこと
(4)休業した期間について給与の支払いがないこと

(4)休業した期間について給与の支払いがないこと

傷病手当金には待期期間(3日)があり、待期期間中は支給対象とならない
給与の支給があった日でも、労務不能であれば、待期期間にはカウントされる

さらに「(4)休業した期間について給与の支払いがないこと」の解釈は
単に給与が支払われたら対象外ではなく傷病手当金日額より多い
報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されない

従って欠勤期間中の給与が支払われいてもその額が傷病手当金日額より
1円でも少ない(欠勤控除等)もしくは福利厚生制度により給与ではなく
共済等で支給される場合も部分は給与ではないので傷病手当金に対象

つまり上記を満たせば欠勤して給与等のが支払いがあっても傷病手当金対象だ