>>623
健保組合によって違うけど、およそ3〜5年
ただこれは「前回傷病手当金を貰い終わってから」ではなく
「当該傷病が、完治してから」
つまり、その傷病による通院や投薬をしなくなってから、3〜5年経ってれば
完治とみなされて、あらためて傷病手当金を受給できる