詳細 【テンプレ1】 (協会けんぽ以外の場合申請書等差異がある場合があるので注意)

平成28年4月からの制度改正について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g3/cat310/280201seidokaisei.pdf
傷病手当金・出産手当金の給付金額の計算方法および入院時食事療養費等が平成28年から変わります。

■病気やケガで会社を退職したときは傷病手当金が受けられます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、
被保険者が病気やケガのために会社を退職した場合に支給されます。

■支給される条件
(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
(2)仕事に就くことができないこと
(3)連続する3日間を含み7日以上仕事に就けなかったこと
(4)休業した期間について給与の支払いがないこと

■提出していただく書類等
健康保険傷病手当金支給申請書

●申請書はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/160418/18shouteshinsei280418.pdf
●記入例はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/160401/shoute_guide_160401.pdf
●添付書類はこちら(申請期間の初日に属する月まで現事業所での12ヵ月の資格期間がない場合)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/160401/sankou/beltuten.pdf

協会けんぽは内部規定により書類に不備がなければ
受理して10営業日以内に支給、不支給の決定がされる。
遅くなるケースは会社経由で書類を提出してる場合
そもそも会社が信用できない。