>>709 大嘘書くな
【テンプレ6】
傷病手当金支給中の労働(内職、アルバイト等)行為について
本件については既に医師の指導、承認の範囲で容認される
との説明を行っておりますがさらに法的根拠を下記に示します。

■厚生労働省 行政通達(通知)
保保発第0225007号及び庁保険発第4号
http://www.itcrengo.com/tsuchi/120919.pdf

2 健康保険法第 99 条第 1 項に規定する「療養のため労務に服することができないとき」
(労務不能)の解釈運用については、被保険者がその本来の職場における労務に就くことが
不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の
比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、
労務不能には該当しないものであるが、本来の職場における労務に対する代替的性格を
もたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、
一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、
通常なお労務不能に該当するものであること。
したがって、被保険者がその提供する労務に対する報酬を得ている場合に、そのことを理
由に直ちに労務不能でない旨の認定をすることなく、労務内容、労務内容との関連におけ
るその報酬額等を十分検討のうえ労務不能に該当するかどうかの判断をされたいこと。

■補足説明
医師が従来の職種について労務不能と判断した場合であっても医師の指導等に基づき一時的に
他の軽微な職種の副業的アルバイト等の労務に月に数日程度行ってもあくまでも医師が治療の
一環として社会適用のリハビリ的な要素でそのアルバイト等を容認していれば労務不能に該当し
不正受給に相当しない。
目安になる労働時間は週20時間未満及び月80時間未満 この基準は厚生労働省の
職業訓練で受給中の労働行為とみなさない免除される労働時間である。
つまりこの範囲かつ医師の承認、指導に基づいて相当額の報酬を得ることは治療行為に含まれるので
まったく問題なく、万一指摘されたら堂々と「医師の承認、指導に基づいて治療行為として働きました」と
説明。ただし従来の職種、つまり休職中の会社はNGで他の職種でアルバイト、パート等は容認される。